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住宅宿泊事業者申請 | 費用=報酬220,000円~(消費税込み)+実費(着手金として140,000円) |
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どんな「内容」を「いつ」相手に出したかということを郵便局で証明してくれる郵便の事です。
これは普通の郵便ではたとえ相手方に支払い請求や解約手続を書留郵便や配達記録郵便でで出しても、その内容については何ら証明になりません。
それは郵便局はあくまで郵便封筒について「書留」や「配達を記録」するのであって、中身の請求書や解約届については中を確認していないので、何ら内容を証明することができないからです。
配達記録付きの書留郵便で送るので、封筒からして普通の郵便とは違った印象与え、内容についても通常の文面ではなく、専用の書き方により作成されており文章の末尾に、差し出した郵便局の局長が内容証明郵便であることを証明する文章と判が押されており、公的機関が証明した書類として受け入れるので、受け取った者のイメージが大きく変わります。
その為、これまで支払いに応じなかった相手が急に清算を求めてきたり、話し合いに応じない人が連絡を取ってきたりするケースがあり、これまでの問題が急に解決する事もあります。
しまお行政書士事務所では、変わりに内容証明郵便を書かせて頂きますので、必要であれば一度ご相談下さい。