相続のトラブルを避けるポイント〜婚外子がいる場合〜④
2020.10.09
婚外子とは、法的な婚姻関係のない男女の間に生まれた子どものことです。
非相続人が亡くなって相続が開始した場合、手続きの中で今まで知らなかった婚外子の存在が明らかになることがあります。
存在を知らなかった婚外子のいる相続は、トラブルが発生しやすくなっています。婚外子に遺産を渡す、渡さないの争いになることが多くあるからです。
今回も前回に引き続き、婚外子の制度の仕組みや法的な効果、婚外子が絡む相続のトラブルを防止する方法などについてご紹介いたします。
・被相続人の戸籍を調べたら隠し子が判明した
被相続人が亡くなって相続手続きのために戸籍謄本を取得したところ戸籍の記載から隠し子がいることが判明したケースです。
相続の手続きをする場合、被相続人の出生から死亡までの全ての時期が記載された戸籍謄本が必要となります。
死亡時の戸籍謄本だけでは足りない場合、出生時の戸籍謄本までさかのぼって取得していきます。
戸籍をたどっていくうちに、相続人が知らなかった隠し子の存在が明らかになることがあります。
戸籍の記載から隠し子について分かる場合、その隠し子は認知された婚外子ということです。
そのため、他の相続人だけでなく婚外子にも被相続人の遺産を相続する権利があります。
婚外子と交渉をするのは負担である、相続分が減ってしまうなどの理由から婚外子を除外したまま遺産分割協議を進めたくなることがあります。
しかし、遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、婚外子も相続人に含まれます。相続人を除いて行った遺産分割協議は無効になるので注意が必要となります。
婚外子がいるが争いなく相続を済ませる
遺産分割協議は相続人同士の話し合いが基本になります。
それだけで解決をすれば問題ありませんが、相続が開始してから婚外子がいることを初めて知ったような場合には、遺産をめぐってトラブルになることもあります。
相続の争いを防止するために有効な方法の1つは、被相続人が生前に遺言書を作成しておくことです。
法的な意味での遺言書とは、遺産の分割方法について指定した書類のことです。
遺産をどう分割するかを遺言書によって指定しておけば、遺産分割に伴う争いを防止することにつながります。
特に、婚外子が絡む場合はトラブルが起こりがちなので、遺言書を作成しておく必要性は高くなります。
注意点として、遺言書はどのように作成してもよいというものではなく、有効な遺言書の様式は法律によって厳密に定められています。
様式を備えていない遺言書は無効になってしまうので、作成の際には注意しましょう。
相続は複雑な法律の制度が絡む問題なので、自力で解決しようとしてもその方法がわからない場合も少なくありません。
どうすればいいかわからずに迷ったり悩んだりするうちに、時間もエネルギーも消費してしまいがちです。
相続を巡るトラブルを防止するには、被相続人が生前に遺言書で遺産の分割方法を指定しておくのが有効です。
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