遺言書の書き方について⑤
2019.09.16
遺言書なんて、生きているうちに自分が死んだ後のことを話すのは縁起が悪い、と考えられてきましたが、「終活」の普及とともに自分が死んだ後どうして欲しいかということをきちんと表明しておいた方が良いと考えられる方も増えてきており、生前に遺言書の作成を検討される方も増えてきたのではないかと思います。
ただ、遺言書の書き方には法律上細かいルールや注意しなければならない点がたくさんあります。
良かれと思って遺言書を作成したのにかえって無用な争いを生んでしまうことの無いよう、今回も前回に引き続き、遺言書の書き方や種類、文例などについてご紹介致します。
◎遺言書が無効にならないようにするためのポイント
▶︎訂正の方法に気を付ける
自筆証書遺言の記載内容を訂正する場合もそのやり方が厳格に決められています。
必ず、訂正した場所に押印をして正しい文字を記載した上で、どこをどのように訂正したのかを余白等に記載してその場所に署名しなければなりません。
具体的には、訂正したい箇所に二重線等を引き、二重線の上に押印し、その横に正しい文字を記載します。
そして、遺言書の末尾などに「〇行目〇文字削除〇文字追加」と自書で追記して署名をするということになります。
このように、訂正方法もかなり厳格になっていますので、万が一、遺言書を訂正したい場合には、できる限り始めから書き直した方が良いです(訂正前のものは無用な混乱を避けるため必ず破棄するようにしましょう)。
▶︎2枚以上になったら契印をし、封筒などにいれて封印する
遺言書が2枚以上にわたった場合には、ホッチキス等で綴り、契印をするようにしましょう。
契印とは、二枚以上の書類がある場合にそれらが一式の書類で、順番に違いないこと(抜き取られていたり、足されたり、順番が入れ替わったりしていないこと)を証明するために、複数のページ(例えば1枚目と2枚目)に渡って印影が残るように押す印鑑のことです。
契印は、遺言書が有効となるための必須の条件ではありませんが、偽造や変造を防ぐためには大切なこととなります。
同様に、遺言書を作成したら、封筒などに入れて封印をして保管するようにしましょう。
こちらも封印しなかったからといって無効になるわけではありませんが、偽造や変造を防止するためには重要なポイントです(仮に偽造・変造されなかった場合でも、偽造や変造を疑われないためという意味において、契印や封印をしておくことが大切です)。
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