遺言書はどのように遺す?遺言書の3つの種類と特徴とは
2023.04.29
自分の財産を誰にどれだけ残すかの意思表示のため、遺言書作成を考えている方も多いでしょう。
遺言書のうち、普通方式遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
ここでは、3つの遺言書のそれぞれの特徴をご紹介します。
自筆証書遺言
遺言者が自分で遺言書の全文と日付、氏名を手書きし、押印して作成する遺言書です。
紙と筆記用具さえあれば自分1人で作成できますので、最も気軽に作成できるのが自筆証書遺言書です。
作成したいと思ったときにすぐに書き始めることができるため、遺言書を作成しようと考える方がまず思いつくのが自筆証書遺言でしょう。
ただし、遺言書の要件を満たしていないと遺言書そのものが無効になる可能性があること、さらに自宅で保管していると見つけてもらえない可能性がありますので注意が必要です。
公正証書遺言
公正証書遺言は公証人に作成してもらう遺言書のことです。
公証人が作成するため、普通方式遺言の3つの種類のなかでも特に確実性の高い遺言書であるといえます。
公証人が関与するため無効になりにくく、相続人どうしの争いに発展しにくいというメリットがあります。
また、遺言書の原本は公証役場で保管してもらえるので、遺言書の紛失や隠蔽といったリスクがありません。
一方で、証人の立ち合いが必要なため、遺言の内容を秘密にしにくいこと、作成には財産に応じて費用が掛かる点がデメリットです。
秘密証書遺言
公証人と証人2人以上に遺言書の存在を証明してもらいながら、本人以外は内容を見ることはできないため、内容を秘密にできる遺言書です。
死後に遺言書が発見されないケースを防ぐことができるうえ、かつ遺言内容を秘密にしておくことができるのが秘密証書遺言です。
ただ、秘密証書遺言は自筆証書遺言書に比べて手間がかかり、手数料も公正証書遺言と同様にかかります。
さらに、遺言書に不備があると効力がないと判断される可能性があるため、年間100件程度の利用と、あまり採用されない種類の遺言書の方式です。
遺言書の作成は専門家に相談すると安心
遺言書の3つの種類と特徴について解説しました。
遺言書を作成するときは、遺言書の種類をどれにするかだけでなく、どのような内容にするかも重要です。
作成時には相続人同士が争い事にならないよう配慮して作成することが大切となります。
また、自筆証書遺言書や秘密証書遺言の場合、要件を満たしていないと無効となりますので、自筆証書遺言であっても専門家に相談しながら作成すると安心です。
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