遺言書を行政書士に相談することについて②
2020.07.10
遺言書の相談といえば、相続トラブルの問題だからと弁護士にしか相談できないと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんなことはありません。遺言の相談に乗るのに必要な資格はありません。そのため弁護士、司法書士、行政書士や税理士などあらゆる国家資格の方が、遺言相談を受け付けています。
その中で、行政書士は街の法律家、書類作成のエキスパートとであり、相談する大きなメリットがあります。
もちろん、行政書士にできないことも中にはありますが、今回も前回に引き続き、遺言書を行政書士に相談するメリットについてご説明いたします。
▼相続関係図の作成
相続人が正しく把握出来たら、相続関係図を作成することをお勧めします。
法定相続分といって、被相続人と相続人の関係によって、決められた相続の配分があります。
相続人調査の内容を正確な関係図に落とし込むことで、法律的にだれがどれだけの遺産相続権を保有するかという基本が定まります。
基本となる法定相続分を知った上で、そこに遺言者の意図をどれだけ組み込んでいくかと考えて作成するために相続関係図は欠かせません。
▼戸籍の取得
相続人の調査は、戸籍を取得する必要がありますが、その方法は複雑です。
まず、戸籍は住所の所在地の役所ではなく、戸籍の所在地の役所で請求しなくてはなりません。
古い戸籍や遠方の戸籍をもつ方になると役所を回るのだけでも一苦労となります。戸籍は過去に法律によって何度か改正され、その都度新しいものができますので、本人が知らなくても、2枚3枚と存在します。それを全て収集しなければなりません。手間が掛かる上に、手書きの戸籍などは読み解くのが難しかったするので、働いている方や平日日中に用事がある方は、この戸籍収集を行政書士に丸投げ依頼してくださる方も多いです。
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