公正証書遺言書・自筆証書遺言書があるかどうかの確認方法
2023.02.14
相続手続きではまず、遺言書の有無を確認する必要があります。
これは、遺言書の有無によって相続手続きが変わるためです。
しかし、遺言書があるかどうかわからない、
遺言書が存在するのは知っているがどこに保管しているのかわからない、
ということもあるでしょう。
そこでこの記事では、遺言書の探索方法をご紹介します。
■公正証書遺言は「遺言検索システム」で調べられる
公正証書遺言は、
公証役場に問い合わせることで遺言書があるかどうかを確認することができます。
さらに、平成元年以降に作成された公正証書遺言書であれば、
「遺言検索システム」で遺言書の有無を調べることができます。
遺言検索システムは、
公証人から報告された遺言公正証書の作成情報を日本公証人連合会がデータベース化し、
照会に対応できるようにしています。
検索システムに登録された情報は全国どこの公証役場でも照会することができます。
本人以外に検索可能な人は推定相続人、受遺者、遺言執行者などの
利害関係人及びその代理人です。
照会する方法は遺言者の死亡の事実を証明する書類と
戸籍謄本など利害関係人であることを証明する書類、
本人確認書類を用意し、窓口で検索したい旨を伝えます。
申請書類に記入し、必要書類を提出すると、
遺言書がある場合は保管されている公証役場が記載された書面が交付されます。
保管されている公証役場が同じであれば遺言書謄本の交付請求を行います。
別の公証役場に保管されている場合はその窓口に出向くか、郵送で交付請求を行います。
■自筆証書遺言の探し方
自筆証書遺言の場合、どこに保管されているのかわかりませんので、
自宅などを捜索することになります。
遺言書があるかどうかもわからない場合は大変な作業となりますが、
くまなく探すことが大切です。
書斎の机の引き出しや本棚、金庫はよくしまってある場所です。
また、洋服ダンスは貴重品をしまっているケースがよくありますので確認しましょう。
仏壇の引き出しやバッグの中に入っている場合もありますのでしっかりと捜索します。
そのほか、銀行の貸金庫や信託銀行に預けてある、
信頼できる知人に預けているという場合もありますのであるかどうかの確認が必要です。
■遺言書を見つけたら開封しない
遺言書の見つけ方をご紹介しました。
公正証書遺言であれば遺言書があるかどうかも含めて検索することができますが、
自筆証書遺言の場合、
被相続人が大切なものを保管しそうな場所を中心にくまなく探します。
もし、自宅から遺言書が見つかった場合はその場では開封してはならず、
家庭裁判所で検認手続きを行わなければなりませんので注意が必要です。
遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。
住所:〒533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄6丁目4番地3号 ジュンハイツ第二505
TEL/FAX:06-6195-8454
営業時間:月曜日-金曜日/8:30~18:00
業務内容:遺言・相続、外国人の在留手続き