遺言書を自宅で見つけたらどうする?遺言書の検認手続きとは
2022.07.15
親族が亡くなった後、しばらくして持ち物の中から遺言書が出てくることがあります。
その時はどうしたらよいのでしょうか。
遺言書は勝手に開封すると罰則もありますので、
開封せずに家庭裁判所での検認手続きが必要です。
◼︎自筆証書遺言は検認が必要
「遺言書の検認」とは相続人に対して遺言書の存在と記載されている内容を知らせ、
遺言書の内容を明らかにして偽造や変造を防ぐために行う手続きです。
検認は自筆証書遺言と秘密証書遺言で必要となります。
手続きは遺言書を発見した人が
遺言者の最後の住所地を管轄している家庭裁判所に申し立てを行います。
検認は相続人全員の出席の必要はありませんが、
申立人または申立代理人は出席する必要があります。
注意点は遺言書が法的に有効であるか無効であるかの判断は
検認では行われないということです。
検認を受けたからといって
その遺言書が法的に有効であるとは限らないという点は留意しておきましょう。
また、検認には1カ月程度の時間を要しますが、
相続放棄の期限や相続税の申告期限は延長することができません。
検認中には相続手続きを進めることができませんので注意が必要です。
◼︎勝手に開封すると罰則があるので注意
封をしてある自筆証書遺言を家庭裁判所以外の場所で勝手に開封した場合、
5万円以下の過料が科せられますので注意が必要です。
もし、誤って開封してしまった場合にはすぐに家庭裁判所に相談し、
裁判所の指示に従って手続きを行います。
◼︎保管制度を利用すると検認が不要となる
自筆証書遺言は検認が必要ですが、
2020年7月スタートの自筆証書遺言保管制度を利用している場合、
家庭裁判所の検認は不要となります。
これは法務局で自筆証書遺言を保管できるというもので、
破棄や改ざん、紛失のおそれもなくなり、
遺言者の意思を確実に伝えることがでるなど、
メリットが多くありますので、
これから遺言書を作成したいという方は活用すると良いでしょう。
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