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遺言書に納得できない場合はどうしたらいい?ケースごとの対応方法

2021.12.20

被相続人の意思によって作成された遺言書であっても相続人からすれば

不公平感を感じ、納得がいかないこともあるのではないでしょうか。

また、その遺言書の内容が親が書いたとは思えない、という疑問を持つことも少なくありません。

そこでこの記事では、遺言書に納得できない場合の対処法をご紹介します。

 

 

分割方法・相続分に納得がいかない場合

遺言書に記載された相続分や財産の分割方法に納得がいかない場合や問題を感じた場合は、

他の相続人とまずは話し合いをします。

他の相続人全員が参加する「遺産分割協議」を行い納得してもらうことが必要です。

遺産分割協議には相続人全員が揃わなければ協議は無効になります。

相続人全員が納得し、「遺産分割協議書」に全員が納得して署名押印をすれば分割が成立します。

 

 

遺留分が侵害されている場合

遺留分という民法で定められた相続人が最低限もらうことができる相続分を満たしていない場合、

期限内に遺留分減殺請求の手続きを行います。

 

 

遺言の無効主張

 

自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言は遺言者はその全文と日付・氏名を自筆し、押印して作成します。

この場合の無効主張は以下のようなものです。

 

・遺言書が法律上の決まりに反していると主張

例えばパソコンで作成した遺言を印刷し、そこに署名押印をしていても無効となります。

また、手が震えて自分1人では書くことができないため、

誰かに手を添えてもらい書くという場合もありますが、

そのようにして作成された遺言書は無効となる場合があります。

つまり、遺言書が要件を満たしていなければ

これを理由に遺言が無効であると主張する可能性が考えられます。

 

・遺言能力が無かったと主張

例えば被相続人が認知症等であった場合等遺言の内容を理解していたのか疑わしい場合は

遺言書を作成した時には遺言能力が無く遺言は無効であると主張する可能性が考えられます。

 

・偽造遺言であると主張する

遺言の筆跡が不自然な場合や内容が不自然な場合、遺言書が偽造であると主張する場合もあります。

 

公正証書遺言の場合

公正証書遺言の場合は公正証書によってなされる遺言で、無効とされることはまずありません。

しかし以下の場合には無効とされる可能性もあります。

 

・遺言能力が否定される場合

自筆証書遺言と同じく、

遺言者が遺言の意味を理解する能力が無かった場合は公正証書遺言も無効になります。

公正証書遺言の場合、公証人が遺言者が意味を理解できているか確認しながら作成する為、

遺言能力がなかったと判断されるケースは少なくなりますが、

確認が不十分であった事が証明できれば遺言能力が無かったと判断することができます。

 

・口授がきちんと行われなかった場合

口授は遺言者が公証人に対して遺言の内容を口で伝えることを言います。

口授で実際には本人の反応や返事が不十分だったと認められる場合には

遺言能力が無かったと判断されることもあります。

 

 

遺言書に納得がいかない場合は専門家に相談するのがおすすめ

今回は、遺言書に納得がいかない場合の対応方法をご紹介しました。

遺言書に記載された相続分や財産の分割方法に納得がいかない場合や問題を感じた場合は、

他の相続人とまずは話し合いをし、

他の相続人全員が参加する「遺産分割協議」を行い納得してもらうことが必要となります。

また、遺留分という民法で定められた相続人が

最低限もらうことができる相続分を満たしていない場合には、

期限内に遺留分減殺請求の手続きを行います

遺言の無効については、

自筆証書遺言の場合は、遺言者はその全文と日付・氏名を自筆し、押印して作成します。

この場合の無効主張は、遺言書が法律上の決まりに反していると主張している場合、

遺言能力が無かったと主張している場合、偽造遺言であると主張している場合となります。

公正証書遺言の場合については、

公正証書によってなされる遺言で、無効とされることはまずありません。

しかし、遺言能力が否定される場合、口授がきちんと行われなかった場合には

無効とされる可能性もあります

特に遺言書の無効を主張する場合は判断や調査が難しい上、

親族同士のトラブルを避けるためにも前もって行政書士などの専門家に相談するようにしましょう。

 

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