遺言執行者の役割とは何か?具体的な権限や手続き方法を解説
2021.09.10
遺言執行者の主な役割とは、
遺言者が残した遺言書の内容通りに各種手続きなどを行うことです。
思いがけず遺言執行者に選任されても、
どこまでの権限を持ちどのような仕事をするのか知っていれば慌てません。
この記事では、遺言執行者の役割や手続きの方法を説明します。
遺言執行者の仕事を解説
2019年の民法改正により、
遺言執行者には遺言書の内容を実現するための強い権限が与えられました。
さらに相続人への通知が義務化されるなど、
よりスムーズな遺言執行ができるように考えられています。
以下では遺言執行者の具体的な仕事を解説します。
遺言執行者の仕事①相続人を把握
まず通知するべき相続人を特定するため、
遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取り寄せます。
相続手続きのほとんどは期限が決められているので、
できる限り早く行うことがポイントです。
遺言執行者の仕事②相続人全員へ書類送付
相続人が特定できたら
遺言執行者就任通知書と遺言書の写しを全員に早い段階で通知する義務があります。
また遺産総額の調査を行って財産目録を作って送付することも義務付けられています。
このとき法定相続人に認められている遺留分が侵害されているとして、
遺留分侵害額請求の意思表示を記した
内容証明郵便が送られてくるなどの事態が発生することもあります。
遺言執行者の仕事③遺言書の内容通り手続き
金融機関で口座の解約手続きをする、
法務局で不動産の名義変更手続きをするなどが具体的な仕事です。
遺言執行者の仕事④相続手続き終了を相続人全員に報告
②で書類送付した相続人全員に業務報告書を送付します。
遺言書の内容通り相続手続きが終了した旨を報告しましょう。
遺言執行者はどのように選任されるのか解説
遺言執行者になれるのはどのような人?
遺言執行者は相続人を始め知人、友人などから選任しても良いとされます。
遺言執行者に順位をつけて複数人指定する、
一度に複数人を指定するなどの方法も認められています。
しかし、遺言施行者は相続全般の事情を把握し直接手続きなどを行うため、
利害関係のない専門家に依頼するケースも多く見られます。
むしろ行政書士など、職務として手続きを行う専門家に依頼した方がスムーズに進み、
相続をきっかけに
身内でトラブルが起きる可能性などを廃除できるため理想的とも言えるでしょう。
遺言執行者の選任方法①遺言書で指定
遺言執行者は、遺言者が遺言書内に記して指定する方法が一般的です。
相談をせずに一方的に指定し、
遺言者死亡時に初めて遺言執行者に選任されたことを知った場合、
その人が拒否する等の可能性も考えられます。それでは混乱が起きる可能性があるので、
事前に相談しておくのがスマートですね。
遺言執行者の選任方法②家庭裁判所に選任を申し立てる
遺言執行者に選任された人が遺言執行者になることを断った場合や、
そもそも遺言執行者の指定がない場合は
家庭裁判所に選任を申し立てる方法で選任します。
申し立ての際、遺言執行者の候補者を挙げておくのが一般的です。
誰を遺言執行者に指定しても良いとされますが、
その人が遺言者死亡時に未成年者または破産者である場合は遺言執行者になれません。
その場合も家庭裁判所に申し立てる方法が有効でしょう。
まとめ
法改正によって権限が明確になりスムーズな相続手続きが望める反面、
義務化されたことが増え
一般の方が遺言執行者の仕事をこなすことは大きな負担となるようになりました。
仕事などで多くの時間を遺言執行に取れないなどの場合は、
手続き全般を職務とする行政書士に相談することをおすすめします。
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