公正証書遺言の「原本」「正本」「謄本」の違いとは!?
2022.06.22
公証役場で遺言書を公正証書によって作成すると原本のほかに正本と謄本が作成されます。
遺言者に正本と謄本が各一部ずつ交付され、原本は公証役場で保管されます。
◼︎公正証書遺言とは
自筆証書遺言は自分自身で書くのに対し、公正証書遺言は原則的に公証役場で作成します。
2名以上の証人の立ち合いのもと、公証人が作成し、
遺言を残す人が記載された内容で間違いがないか確認して署名・押印をすれば完成です。
公正証書遺言には証人2名の立ち合いが必要です。
証人は遺言書が遺言者本人の意志よって作成されたものであることを
証明するための役割がありますので、
遺言書によって遺産をもらわない方、遺言書の内容に利害のない方でなければなりません。
◼︎公正証書遺言の原本・正本・謄本
公正証書遺言を作成した後、原本のほかに、正本と謄本が作成されます。
*原本
原本は遺言者と証人2名、公証人が署名押印したものです。
正本と謄本には署名・押印はしないので、
原本が世の中に唯一1つしか存在しないものとなります。
原本は公証役場で厳重に保管され、原則として公証役場の外に持ち出される事はありません。
第三者はもちろん、遺言者本人にも渡されることはありません。
保存期間は原則として20年間ですが、
遺言者ご本人が若い年齢の方の場合は20年間よりも長い期間保管されることになります。
*正本
正本は原本の写しで原本と同じ効力を持ちます。
原本は公証役場の外に持ち出すことはできないため、
不動産登記の変更など相続手続きを行うときに原本の代わりに使用します。
正本は紛失した場合は公証役場で再発行が可能です。
*謄本
謄本は原本の写しですが、原本と同じ効力は持っていません。
つまり、謄本では相続の法律的な手続きを行うことはできませんので、
謄本では金融機関や法務局では受け付けてもらえません。
ただ、謄本が手元にあることで遺言書が存在や内容を知ることができます。
謄本も紛失した場合には再発行が可能です。
◼︎公正証書遺言の作成は行政書士に依頼するのがおすすめ
公正証書遺言は自分で公証役場に連絡をして作成を依頼することも可能です。
しかし、遺言書の作成というものは日常生活では行わない手続きが多く、
戸籍謄本や不動産の登記事項証明書のような資料や書類を用意する必要も出てきます。
1人で遺言書を作成するのは難しいと感じた方は
行政書士などの専門家に相談しながら作る方法を取れば
スムーズに遺言書の内容を構成することができたり、
残された相続人達が遺産分割時に
トラブルになるリスクを減らすことが出来る点がメリットとなります。
遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。
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