遺言書に割印は必要?
2021.04.30
遺言書を作成すると、1枚では書ききれないこともあるでしょう。
そんなときはどうするのでしょうか?
契約書で目にしたことがある方もいると思いますが、
契約書が複数枚に及んだ場合、割印をおしてあることがあります。
これは、「この契約書は1つのもので、連続しているんだよ」
という意味です。
前後のページで割印があっていなければ、
「契約後に差し替えられた可能性がある」と思えるわけです。
遺言書も相続人の一人が遺言書を見つけて、こっそり差し替えるかもしれません。
それを防ぐためにも遺言書に割印をする必要があるのでしょうか?
法律的には「割印が必要だ」という条文はありません。
前後の文章を読んで「ああ、この紙と次の紙に書かれている文章は連続しているな」
と判断できればいいのです。
しかし、一般的には割印を押しています。
これは契約書の場合と同じで、差し替えられたりしないように対策をしているのです。
実際に差し替えられていなくても、割印がないことで、
他の相続人から疑われる可能性も捨てきれません。
法律上有効であるということと、用心深く賢明にあることとは別物です。
せっかく自分が作った遺言書を有効にするためには、賢明であるべきだと思います。
では、「どんな印で割印してもいいのか?」
ということになりますが、
法律の条文では、遺言書の有効要件の中に、「印を押していること」とあります。
「印」であり、「実印」となっていません。
有効要件の「印」ですら、実印でないのですから、
割印も実印である必要はないでしょう。
しかし、
「印」も「割印」も実印をお勧めします。
「印」=「認め印」はどこででも購入できてしまいます。
本人が押印したという照明には弱いでしょう。
「実印」は、本人が役所で登録したものです。
普通は家族であっても「実印」の在りかは教えていないでしょう。
ですから、
「実印が押してある」=「本人が押した」=「本人が作成した遺言書」
と推測できるのです。
ここでも賢明であるべきです。
遺言書の「印」「割印」が「実印」であるかの照明は、
本人の死後は、親族は役所で「実印証明書」を発行してもらえますから、
それによって実印の照明ができます。
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