納得いかない遺言書を無効にしたい場合の対処法とは!?
2023.06.26
遺言書は被相続人の意思が書かれたもので、原則として遺言書のとおりに財産を分けます。
しかし、遺言書の内容に納得がいかない、遺言書を無効にしたいという相続人もいるでしょう。
今回は、遺言書を無効にしたい場合の対処法をご紹介します。
遺言書を無効にしたい場合の対処法
遺言書自体が有効かどうか確認する
遺言書を無効にしたい場合、まずは遺言書に効力があるか確認します。
要件を満たしていなければその遺言書は無効となり、その遺言書には拘束力はありません。
遺言書が無効になるのは次のようなケースです。
方式に不備がある
自筆証書遺言には
1.全文の自著
2.日付、署名の自著
3.押印
が必要で、これらの要件を満たしていないと遺言書は無効となります。
内容が不明確
内容が確認できない遺言は無効となります。
ただし、遺言者の最終的な意思を尊重するため、できる限り有効となるように解釈されることが多くあります。
公序良俗に反した内容
公序良俗に反した内容は無効となります。
公序良俗に関しては、遺言者の不貞相手に遺贈する内容の遺言について争われるケースが多くあります。
遺言能力がない状態で作成された
認知症など、遺言能力がない状態で作成された遺言書は無効となります。
遺産分割協議
相続人、受贈者全員の合意があれば、遺言書とは異なる方法で遺産分割が可能です。
遺産分割協議を行い、相続人全員の合意のもと財産を分割します。
遺産分割協議が合意したら遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名、押印します。
調停
交渉で合意できない場合は調停を家庭裁判所に申し立てることも可能です。
調停は調停委員会が当事者の間に入り、話し合いによる解決を目指す手続きです。
調停で合意できれば、合意した内容を調書に記載して調停が成立します。
調停調書は判決と同じ効力を持ちます。
遺言無効確認訴訟
交渉や調停で合意に至らない場合、地方裁判所に「遺言無効確認訴訟」を提起します。
訴訟する場合は遺言の無効を訴える側が原告となり、その他の相続人や受贈者、遺言執行者が被告となります。
各種の証拠を提出し、原告と被告で主張と立証を行い、裁判官による判断がなされます。
訴訟のなかでお互いに譲歩して「和解」という形で終了する場合もあります。
遺言書は無効になるケースがある
遺言書は相続で最優先されますが、場合によっては遺言自体が効力を持たないケースや無効にできるケースがあります。
また、相続人をはじめとしたすべての利害関係者の同意が得られれば遺言とは異なった分割も可能です。
遺言をめぐる争いを避けるためにも、生前のうちに家族で財産の分け方を話し合っておくことも大切です。
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