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知っておきたい遺言書の正しい残し方 遺言書の種類と保管方法

2022.12.27

自分の財産を誰にどのように残すか、自分の遺志を伝える為には遺言書を作成します。

しかし、遺言書は要件を満たして作成していないと無効になってしまいます。

この記事では、遺言書の書き方の種類と保管方法をご紹介します。

■遺言書の種類

*自筆証書遺言

自筆証書遺言は遺言者(自分)が、遺言の全文と日付、氏名すべてを自分で手書きし、

押印をする遺言書です。

財産目録はパソコンで作成したり、

預金通帳の写しなどに署名・押印をすることで添付できますが、

遺言書自体はすべて手書きで作成することが要件となります。

手書きで気軽に作成できる反面、

一定の要件を満たしていなければ遺言書が無効になる可能性があります。

 

*公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で証人2名以上の立ち合いのもと、

遺言の趣旨を遺言者が公証人に述べ、

公証人の筆記により作成してもらう遺言書の形式です。

遺言書の原本は公証役場で保管するため、遺言書を紛失する恐れがありません。

 

*秘密証書遺言

秘密証書遺言は公証人と証人2人以上に遺言書の「存在の証明」をしてもらいながら、

公証人、証人、相続人など、ご本人以外は内容を見ることが出来ず、

遺言内容を「秘密」にしておくことができる遺言の形式です。

遺言者の死後、

遺言書が発見されないケースを防ぎながら遺言の内容を秘密にしておくことができます。

しかし、秘密証書遺言は年間で100件程度と非常に少ない形式の遺言書です。

■自筆証書遺言の保管方法

自筆証書遺言は自宅でそのまま保管しても問題ありません。

自宅で保管しておけば撤回や内容の修正がしやすく、保管費用もかかりません。

しかし、自宅で保管していると破棄されたり改ざんされるリスクがあります。

そもそも見つけてもらえないままになってしまう場合もあります。

相続に利害関係がない知人または行政書士などに預ける方法や、

銀行の貸金庫や遺言信託サービスを利用する方法もありますが、

法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する方法もあります。

自筆証書遺言保管制度は2020年からスタートした制度。

法務局で自筆証書遺言書と遺言書の画像データを保管することで、

紛失や偽造、改ざんを防げるだけでなく、家庭裁判所の検認手続きが不要となり、

相続手続きもスムーズになるというメリットもあります。

■確実に保管できる方法が安心

公正証書遺言は公証役場で保管できますが、

自筆証書遺言は自分で保管していると

紛失のおそれや相続トラブルを招く可能性もありますので、

自筆証書遺言保管制度を活用するなどして確実に保管しておくと安心です。

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