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遺言書の書き方について

2019.07.11

遺言書なんて、生きているうちに自分が死んだ後のことを話すのは縁起が悪い、と考えられてきましたが、「終活」の普及とともに自分が死んだ後どうして欲しいかということをきちんと表明しておいた方が良いと考えられる方も増えてきており、生前に遺言書の作成を検討される方も増えてきたのではないかと思います。

ただ、遺言書の書き方には法律上細かいルールや注意しなければならない点がたくさんあります。

良かれと思って遺言書を作成したのにかえって無用な争いを生んでしまうことの無いよう、今回は、遺言書の書き方や種類、文例などについてご紹介致します。

 

遺言書の種類

遺言書には大別すると、次の4つの種類に分けられます。

・自筆証書遺言

・公正証書遺言

・秘密証書遺言

・特別方式遺言

 

【自筆証書遺言】

自筆証書遺言は、その名称のとおり自分で作成した遺言書のことです。

自筆証書遺言は、誰でもすぐに作成できますが、様式が厳格に定められており、様式を少しでも誤ると無効となってしまう恐れや、紛失・偽造・変造といったリスクがあります。

 

【公正証書遺言】

公正証書遺言は、公証役場において公証人に作成してもらい、公証役場で保管してもらう遺言書のことです。

自筆証書遺言と異なり、公証人に作成してもらうことから様式を誤ってしまって無効になることはありませんし、偽造の恐れもありません。さらに公証役場で保管してもらうことから紛失や変造の恐れもありません。

 

【秘密証書遺言】

秘密証書遺言は、自分で作成した遺言書を公証役場に持参し、「その方が書いた遺言書が存在すること」の証明を付けてもらった遺言のことです。

証明を付けてもらった後は、遺言者が自分で遺言書を保管するか誰かに保管を依頼することになります。

公証人による証明があるので、その遺言書を遺言者本人が間違いなく書いたということが証明できるという点が自筆証書遺言よりも優れていると言えます。

 

【特別方式遺言】

特別方式遺言は、病気や災害などで死んでしまうかもしれないという緊急の状況にいる場合や伝染病で隔離されている、船舶で航海中であるといった事情のため、正式な遺言書を作成することが困難な場合に緊急的な措置として一時的に作成される遺言です。

あくまで一時的なものなので、遺言者が通常の方式で遺言ができる状況に戻ってから6か月間生存した場合には、特別方式遺言の効力はなくなります。

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