相続放棄をしてみたら・・・
2019.08.01
相続を放棄した者は、その相続に関して初めから相続人でなかったものとなります。
相続税対策や、あまり考えないで相続放棄をすると思わぬ結果にあうこともあります。
父、母、息子(既に成人)の三人家族で父がなくなりました。
子供は遺産は全て母に継がせ、母が亡くなったら自分が相続すればいいと思い相続放棄をしました。
父名義の不動産を母名義にしようとした時に以外な事実が判明しました。
実は父の父、つまり息子からみて祖父は祖母とは再婚だったのです。
そして最初の相手との間に子供がいたのです。子供からみると叔父にあたります。
叔父は既に亡くなっていましたが、三人の子供が生存していました。
このことは寝耳に水で、全くこの事実を配偶者である母も息子も知りませんでした。
この場合、遺産相続はどうなるでしょう。
被相続人の息子が相続を放棄した時点で相続権を失います。
そして、その瞬間から相続人は母と叔父の三人の子供になります。
遺産の配分は母が3/4で、叔父の子供三人には1/4になります。
今まで存在を知りさえしなかった人間に遺産が渡ることになります。
配偶者である母や息子は、父の生まれてから死ぬまでの戸籍謄本を調べたかもしれませんが、
それでは不十分だったということになります。
相続放棄をする場合は、相続放棄をすることで誰が相続人になるのかを十分に意識をして調査をするべきです。
思い込みや安易な調査だけで相続放棄をすると、思わぬ結果になる場合があります。
遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。
住所:〒533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄6丁目4番地3号 ジュンハイツ第二505
TEL/FAX:06-6195-8454
営業時間:月曜日-金曜日/8:30~18:00
業務内容:遺言・相続、外国人の在留手続き