死後事務委任契約 (一人終活) ③
2021.03.15
死後事務委任契約をする人の中には、
籍はそのままだが長年別居中の配偶者、離婚した配偶者との間に子供がいる、絶縁した親がいて、
この人達には、
「自分の作った財産を1円たりとも相続させたくない」
という思いで死後事務委任契約を作成しようとされる方もいます。
この人は要注意です。
まず、籍の入ったままの配偶者、子供、親、には「遺留分」という権利を持っています。
これは依頼者本人が1円も財産を相続させたくないと思っていても、
ある一定限度の財産を相続できる権利です。
財産の何割という決まりがあり、法律で割合が決められています。
権利を行使するも行使しないも相続人の自由です。
もし、相続人に1円も相続させないと、全財産を遺贈したりすれば、
返還請求を求められかねません。
誰が矢面に立つのか?
それは、遺言執行者であり、死後事務委任契約の受任者である第三者です。
遺贈を受けた人達も迷惑を被るでしょう。
せっかく依頼者の為を思い、その人の意思に沿うように手をつくしたのに、
相続人から文句をいわれるリスクが存在するのです。
リスクはそれだけではありません。
死後事務委任契約を作成した時は元気で、財産も十分にあったが、
依頼者の死後、死後事務委任契約の受任者が各種の解約、精算をしたところ
予定されていた報酬分が残されていなかった
という事もあります。
依頼者は遺留分を考えた、そして受任者への配慮もした「遺言書」「死後事務委任契約」を作成するべきです。
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