遺言書の内容に不服があるときの手続き方法・申し立て方法
2022.01.28
遺産相続で極端に自分の分が少ない場合は納得するしかないのでしょうか?
必ずしもそうではなく、遺産の分配方法に異議を述べることや
裁判の判決に不服申し立てすることも可能です。
そこで、遺言書の内容に不満がある場合の対応方法をご紹介します。
遺留分減殺請求を行い侵害額を請求することができる
民法では法定相続人が相続する財産は一定の割合が保障されており、これを「遺留分」と言います。
遺留分は条件に合わせて定められています。
もし、遺言書に基づき分割する相続分が明らかに他の相続人に偏っている場合、
保証された遺留分を請求することができます。
これを「遺留分減殺請求」と言い、相続が始まったことを知ってから1年以内、
または相続開始から10年以内に行わなければなりません。
遺留分減殺請求の方法に特に決まりはありませんが、
裁判外で請求する場合は証拠のために内容証明郵便を用いるのが一般的となります。
話し合いで解決しない場合は家庭裁判所に申し立てを行う
親族での話し合いや遺留分減殺請求では解決しなかった場合は
家庭裁判所に申し立てをすることができます。
調停の申し立ての際には被相続人と相続人のすべての戸籍謄本が必要になります。
状況により必要書類が異なりますので、相続問題に詳しい行政書士などに相談すると良いでしょう。
申し立てを行うと家庭裁判所から選出された調停員が事情を聞き、
当事者の意見を参考にした解決案が提示されます。
解決案に双方が納得できれば解決となりますが、これで解決できなければ裁判となります。
調停で解決できない場合は裁判で解決する
家庭裁判所での調停が不成立に終わった場合、改めて地方裁判所に訴訟を提起することになります。
裁判は被相続人が亡くなった時の住所を管轄する地方裁判所で行います。
また、裁判の判決に納得がいかない場合は不服申し立てをすることができます。
とはいえ、裁判は地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所の3回まで、
不服申し立ては退けられることもあります。
行政書士に相談するとスムーズに
相続問題は相続人同士で感情的になりやすいため、慎重な手続きが必要です。
いきなり内容証明などが送られてくると相手の心証も悪くなり、トラブルになりかねません。
冷静にスムーズな手続きを進めるためにも相続関係を得意としている、
行政書士など専門家に相談するとスムーズに解決できる可能性が高くなります。
遺言書や遺産分割について不明な点がある場合などにも専門家に相談してみるのがおすすめです。
遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。
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