【相続】もめないための予防策ともめた後の解決策について④
2020.02.13
遺産をめぐって兄弟で相続争いが生じる事例が多々あります。遺産のことで兄弟が仲違いしてしまっては、亡くなった親に申し訳ないでしょう。
円満に遺産分割協議が進むよう、この記事が参考になれば幸いです。
・寄与分について意見が割れている
寄与分とは、被相続人の生前に相続人が、被相続人の財産の増加や維持に寄与した程度のことです。
寄与分がある相続人は、その分多くの財産を相続することができます。
寄与分の有無や金額については杓子定規に決まるものではないので、寄与分を主張する相続人とそれを否定する相続人との間でトラブルになることがあります。
予防策
被相続人が取りうる予防策としては、寄与分がありそうな相続人には、贈与や遺贈をして、かつ必要に応じて特別受益の持戻し免除の意思表示をすることが考えられます。
寄与分自体を遺言で定めることはできません。
例えば、「長男○○の寄与分は○○円とする。」や「長女○○の寄与分は相続財産の〇割とする。」というような遺言をすることはできないのです。
しかし、遺言で、相続分や遺産分割方法を指定することは、当然できます。
寄与分がありそうな相続人に対して、例えば、法定相続分が4分の1であるところ、2分の1を相続させる旨の遺言をしたり(「相続分の指定」といいます)、法定相続分が2分の1のところ、相続財産の4分の3の価値を占める不動産を相続させる旨の遺言をしたり(「遺産分割方法の指定」といいます)することは当然ながらできるのです。
・誰がどの財産を取得するかで意見が割れている
遺言がない場合は、法定相続分に従って遺産分割することになります。
遺産が現金や預貯金などの簡単に分けられるものだけなら問題ないのですが、現金や預貯金以外の財産について、誰がどの財産を取得するか意見が割れ、トラブルになることがあります。
予防策
予防策としては、誰にどの財産を相続させるのか、主要な財産についてはすべて遺言で指定することが考えられます。
また、財産に変更が生じた場合には、遺言書の書き換えを忘れないようにしなければなりません。
解決策
遺言がなく、遺産分割協議で意見が割れた場合、まず、各財産を正しく評価することが重要です。
財産の評価は時価で行います。
時価とは、その時に売った場合に買い手がつく値段のことです。
財産が正しく評価されていないと不公平が生じてしまいます。
遺産分割協議と財産評価を同時並行で進めようとするとうまくいかないことがあります。
ある財産を取得する人にとってはその財産が低く評価をされた方が得で、取得しない人は高く評価された方が得だからです。
この点、各財産の評価額を固めてから遺産分割協議に入った方が、協議がうまくいくことが多いです。
また、遺産分割協議が上手くいかない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判を申し立てる方法があります。
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