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遺言書による不動産の相続登記のパターンと必要書類を解説

2022.10.30

不動産の相続登記は遺言書に基づいて手続きをする場合と

遺産分割協議を経て手続きをする場合では方法が異なります。

また、遺言書に基づいた相続登記は相続と遺贈でも必要書類が異なります。

そこでこの記事では、

遺言書による不動産の相続登記のパターンと必要書類について解説します。

 

◼︎遺言書による登記手続きのパターン

相続登記の手続きは遺言の内容によって変わる可能性があります。

 

①遺言の内容が「相続分の指定」…相続登記(単独申請)

②遺言の内容が「遺産分割の方法」…相続登記(単独申請)

③遺言の内容が「遺贈」…遺贈登記(共同申請)

 

相続登記の場合は権利者義務者のない単独申請となり、

登記の原因は「相続」となります。

一方、遺贈の場合、権利者は受贈者、義務者は相続人全員で、

共同申請となり、登記の原因は「遺贈」となります。

不動産を第三者に遺贈した際は手続きが変わりますので注意が必要です。

 

 

◼︎遺言書による登記手続きの必要書類

遺言書による不動産相続は「相続」と「遺贈」で必要書類が異なります。

*相続登記の必要書類

・遺言書

・被相続人の死亡日時の記載のある戸籍、除籍謄本

・被相続人の除票または戸籍の附票

・相続人の戸籍謄本または抄本

・相続人の住民票

・固定資産評価証明書

*遺贈登記の必要書類

・遺言書

・被相続人の死亡日時の記載のある戸籍、除籍謄本

・遺贈者が権利取得したときの権利証または登記識別情報

・相続人全員または遺言執行者の印鑑証明書

・受贈者の住民票

・選任審判書の謄本(遺言執行者が家庭裁判所で選任されている場合)

・被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍謄本、

改製原戸籍、被相続人の除票または戸籍の附票、

相続人全員の戸籍謄本または抄本(遺言執行者が選任されていない場合)

 

 

◼︎登記簿は自動で更新されない

相続登記は不動産登記簿に記録された人が亡くなった場合、

その不動産を引き継いだ人に名義変更する手続きです。

所有者が亡くなっても自動で登記簿が更新されるわけではなく、

手続きをしないでおくと亡くなった人が所有者のままとなってしまいます。

相続登記は2024年には義務化され、

義務化後は期限内に手続きをしなければならないことになりますので、

早めに手続きをするようにしましょう。

 

◼︎遺言書による相続登記の流れを把握しておきましょう

遺言書による相続登記のパターンと必要書類について解説しました。

相続登記の流れは相続、遺贈で異なります。
また、遺言書のありなしで必要書類が異なりますので、

流れをおおまかにでも把握しておくと実際に手続きが始まった時にスムーズです。

 

登記は司法書士の業務になり、行政書士自身は着手できません。

遺言書作成時に登記が必要になった場合は、我々行政書士は司法書士との

協力の下で業務を進めることになります。

遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。


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