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公正証書遺言のメリットとデメリット・自筆証書遺言との違い

2023.11.25

遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
なかでも信頼性が高いのが公正証書遺言です。
しかし、公正証書遺言は自筆証書遺言のように気軽に遺言書を書けるわけではない、というデメリットもあります。

今回は公正証書遺言のメリットとデメリットをご紹介します。

公正証書遺言と自筆証書遺言の違い

公正証書遺言も自筆証書遺言も遺言書としての効果については同じですが、作成方法が異なります。

自筆証書遺言は、自分で作成する遺言書です。
財産目録を除き、遺言書の本文はすべて手書きで作成します。

いつでも思いついたときに作成でき、費用がかからない点がメリットですが、一方で要件を満たしていなければ遺言書は無効となってしまいます。
自筆証書遺言を無効にしないためには、行政書士などの専門家に作成をサポートしてもらうと安心です。

公正証書遺言は、遺言者が公証人へ遺言の内容を伝え、公証人が遺言書を作成します。
自分で作成しない点が自筆証書遺言との大きな違いとなります。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言の主なメリットは以下のようなものです。

遺言書が無効にならない

公正証書遺言は公証人が作成しますので、法的に有効な遺言書を作成できます。
自筆証書遺言は形式不備で無効になるケースも多いため、遺言を確実に残すなら公正証書遺言が有利です。

遺言書の紛失リスクがない

公正証書遺言の原本は公証役場に保管されます。
そのため、紛失のリスクがありません。

遺言書を偽造されるおそれがない

公正証書遺言は公証役場で作成するうえ、遺言者の本人確認を行いますので、遺言書が偽造されるリスクがありません。

遺言書を自分で書く必要がない

公正証書遺言は口頭で遺言内容を伝え、公証人が作成しますので、文字が書けなくても作成が可能です。

遺言書の検認は不要

公正証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きは不要です。
したがって、すぐに相続手続きを開始できます。

公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言のデメリットには以下のようなものがあります。

証人が必要

公正証書遺言は公証人のほかに証人を2人用意しなければなりません。

これは遺言の内容を公証人と証人2人が知ることにもなります。
プライベートな内容を知られることを避け、自筆証書遺言を選択する方もいます。

費用がかかる

公正証書遺言の作成には、作成手数料、遺言書正謄本の交付手数料、必要書類の交付手数料、などが必要です。
これは無料で気軽に書き始められる自筆証書遺言に比べてデメリットとなります。

公正証書遺言は確実に遺言を遺せる

公正証書遺言のメリットとデメリットをご紹介しました。

せっかく遺言書を作成しても不備があると無効になってしまい、自分の意思を伝えられなくなるだけでなく、相続トラブルに発展するおそれがあります。

確実に遺言を遺したい場合は公正証書遺言を選択すると良いでしょう。

 

 

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