メモ帳やチラシの裏に書かれた手書きの遺言書の効力は?
2023.09.28
自筆証書遺言は、自宅でいつでも作成できる遺言書で、多くの方がまず思い浮かべる形式です。
遺言書は要件を満たしていなければ無効となってしまいますが、メモ帳やチラシの裏に書かれた遺言書に効力はあるのでしょうか。
ここでは手書き遺言書の効力について解説します。
自筆証書遺言の要件
遺言書は法律に定められた要件を満たしている必要があります。
要件を満たしていない遺言書は無効となりますので、特に手書きで作成する自筆証書遺言は作成時に注意が必要です。
自筆証書遺言の要件は以下の3つです。
①本文を手書きする
②日付を自書する
③署名・押印をする
自筆証書遺言では本文はすべて手書きする必要があります。
ただし、財産目録はパソコンで作成したり通帳のコピーに署名・押印をして添付しても構わないことになっています。
メモ書きやチラシの裏に書かれた遺言書には効力があるのか
結論から言えばメモ書きやチラシの裏に手書きでされた遺言書でも法的には問題ありません。遺言書は書き方には要件があるものの、紙については特に明確な決まりがないためです。
ただし、改ざんできないよう、鉛筆ではなくボールペンや万年筆で書くのが良いと言われています。
また、遺言書は必ずしも封筒に入れる必要はないものの、メモ帳やチラシの裏に書かれた遺言書がむき出しのまま引き出しに入っていると気づかれずに紛失したり廃棄されてしまう可能性がありますので注意が必要です。
なお、エンディングノートに書かれた内容、録音や動画などのデータは法的効力を持ちません。
確実な遺言書を作成したいなら公正証書遺言がおすすめ
公正証書遺言は、原則的に公証役場で2人以上の証人の立ち合いのもと、公証人が作成します。
公正証書遺言は法律のプロである公証人が手掛けてくれるため、遺言書が無効になる可能性が低くいというメリットがあります。
また、自筆証書遺言で必要となる検認が不要となりますので、相続が始まったらすぐに手続きを開始できます。
効力を持つ遺言書を作成するには要件を満たすことが大切
遺言書は要件を満たしていればメモ帳やチラシの裏に手書きしていても効力を持ちます。
逆を言えば、便せんに書き封筒に入れて封をしていても要件を満たしていなければ無効となってしまいます。
効力を持つ遺言書を作成し、確実に遺言を執行してもらうためには、要件を満たす遺言書を作成することが大切です。作成の際は専門家による遺言書作成サポートを受けると安心です。
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