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相続税についてわかりやすく簡単に解説

2020.03.27

相続税とは、わかりやすく簡単にいうと何でしょうか?簡単なことばで、わかりやすくご紹介致します。

是非、参考にして頂けると幸いです。

 

相続税とは、わかりやすく簡単にいうと何か?

相続税とは、わかりやすく簡単にいうと亡くなった人からもらい受けた財産にかかる税金のことです。

例えば、一億円の財産をもっている太郎さんが亡くなったとします。財産をもったまま天国には行けませんので、太郎さんの財産はこの世に残されたままです。

この財産は、太郎さんの身内の人がもらい受けることになります。このことを「相続」といいます。

そして、この相続した財産にかかる税金が相続税なのです。

 

相続税は全員にかかるわけではない

ですが、相続税は全員にかかるわけではありません。

具体的には、財産が、「3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」以上ないと、相続税は基本的にかかることはありません。これを、相続税の「基礎控除」といいます。

法定相続人というのは、法律で決められたルールにのっとって相続人(財産を相続する人)となる人のことです。

例えば、太郎さんの法定相続人が、妻の花子さん、長男の一郎さん、次男の二郎さんの三人だった場合の基礎控除額は、「3000万円 + 600万円 × 3人 = 4800万円」ということなります。

太郎さんの財産は一億円なので、4800万円より多いので、太郎さんの財産には相続税がかかることになります。

ただし、一億円に丸ごと相続税がかかるわけではなく、財産の額から基礎控除額を差し引いた残りの額、つまり、「1億円 - 4800万円 = 5200万円」に対して、相続税がかかります。

 

妻や夫には相続税がかからないことが多い

相続税には、「配偶者の税額の軽減」という制度があり、配偶者にかかる相続税の税額は軽減できることになっています。(配偶者とは、妻や夫のことです。)

例えば、太郎さんの一億円の財産を、花子さんが5000万円、一郎さんと二郎さんが2500万円ずつ相続したとします。

そうすると、一郎さん二郎さんにはおよそ158万円ずつの相続税がかかりますが、花子さんは、配偶者の税額の軽減によって、まったく相続税がかかりません。

また、花子さんが一億円の遺産をすべて相続した場合は、誰にも相続税はかかりません。

基礎控除額を上回る財産がある場合は、相続税の申告が必要です。

配偶者の税額の軽減等の特例によって税額が0円になる場合でも、基礎控除額を超えていれば、申告は必ず必要となりますが、自分で申告すると、書類などに不備が生じてしまいがちで、そうなると、税務調査が入ってしまう可能性が高くなります。

税務調査が入ると、その対応などに追われ、時間を取られることになってしまいますので、自分で申告しようと思っている場合でも、一度相談してみるとよいでしょう。

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