遺言書で遺贈した際の税金は「相続税」になる 遺贈の注意点
2022.09.26
遺言により、相続人以外の人に財産を譲ることができます。
これを「遺贈」と言いますが、遺贈により財産を取得した場合には、
「相続税」の対象となります。
また、相続人以外の人に遺贈したときは相続税の2割加算が発生するなど、
注意点がいくつかあります。
そこで、遺言書により財産を遺贈するときの注意点を解説します。
◼︎「遺贈」は相続税の対象
遺贈とは遺言書によって相続財産を引き継ぐことを言います。
相続人、相続人以外、
誰でも遺言書に財産を譲る旨指定されていれば財産を引き継ぐことが出来ますが、
税法上の解釈では「相続人以外の人が相続した」ことになり、
支払う税金は贈与税ではなく「相続税」となります。
◼︎相続人以外に遺贈する際の注意点
*相続税の基礎控除の人数には含まれない
相続人以外の人に遺贈する場合、
相続税の基礎控除計算の際には遺贈を受ける人は入れないで計算します。
一方で、相続税を相続財産の取得割合に応じて振り分ける時には
相続人以外も含めて納税する税額を計算します。
*遺贈は相続税の2割加算となる
被相続人の配偶者、子供、両親以外の人物が遺贈を受けた場合は相続税の2割加算が発生します。
これは相続人である兄弟等や孫なども該当します。
遺言で遺贈を考えているときは2割加算の事も考えて譲る財産の内容を考える必要があります。
*小規模宅地等の特例は対象外
相続で不動産を取得した場合、
一定条件を満たせば土地の評価額を減額することができる
「小規模宅地等の特例」の制度を受けることができます。
しかし、遺贈を受ける人が親族以外の場合は対象外となります。
*不動産取得税が発生する可能性がある
相続人以外が不動産を遺贈された場合、不動産取得税がかかることがあります。
・特定遺贈
・相続人以外への遺贈
の条件を満たすと不動産取得税の対象となります。
特定遺贈とは「財産AをBさんにあげます」というように、
渡す遺産を具体的に指定する遺贈です。
不動産取得税は
取得した不動産の価格(課税標準額)×税率
で計算します。
◼︎遺贈については注意点を考慮しながら遺言を作成しましょう
遺贈の税金について、相続人以外に遺贈する際の注意点についてご紹介しました。
相続人以外の人に財産を譲りたい場合は遺言書を作成し、
遺贈の内容を指定することになります。
遺贈では2割加算や不動産取得税など、注意点がいくつかありますので、
注意点を考慮した内容の遺言書を作成することも大切です。
遺言書の作成については、
行政書士など専門家に相談しながら作成するのがおすすめです。
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