相続のルールと手続きの流れについて⑦
2019.02.08
遺産相続をする際にトラブルが起こりがちなので、事前に準備をしておく必要があります。
また、相続の対象財産や、相続の手続きの流れを知っておかないとスムーズに相続することができません。
今回も前回に引き続き、相続のルールと手続きの流れがわかる、遺産相続の基礎知識についてご紹介致します。
借金を相続したくない場合
相続財産には、借金や未払い金が含まれていることがあります。また、被相続人が連帯保証人になっていた場合、保証人の地位も相続人に相続されてしまいます。
このような場合、相続人は相続をしたくないことがありますが、そのための対処方法についてご紹介致します。
相続放棄とは
相続人が相続をしないためには、相続放棄か限定承認という手続きをする必要があります。
相続放棄とは、一切の遺産相続をしないことです。相続放棄をすると、その人は、はじめから相続人ではなかったことになります。このように遺産相続をしないので、借金や保証人の地位も相続せず、相続人であっても支払をする必要がなくなります。
ただし、相続放棄をすると借金だけではなく、プラスの資産も受けとることができなくなってしまいますので、注意が必要となります。借金はあるけれども、プラスの資産もたくさんある場合には、うかつに相続放棄をすると損になってしまうこともあります。
限定承認とは
次に、限定承認があります。限定承認とは、遺産の内容を調査し、プラスの資産から債権者などに必要な支払をして、あまりがあったら相続人が相続をする方法です。あまりがなければ相続しません。マイナスの借金だけしか残らない場合には、相続をせずに済みます。
限定承認をするためには相続人が全員共同して行わないといけないので、相続放棄よりもできるケースが限られています。
相続放棄・限定承認の方法
相続放棄も限定承認も、家庭裁判所で「申述」という手続きをすることによって行います。具体的には、家庭裁判所に「相続放棄の申述書」や「限定承認の申述書」を提出することによってできます。
相続放棄・限定承認の期限
相続放棄も限定承認も、期限があるので注意が必要です。民法では、「自分のために相続があったことを知ってから」3ヶ月以内に行う必要があるとされています。具体的には、相続があったこと(被相続人が死亡したこと)と、何らかの相続財産があったことの2点を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
この期限を熟慮期間と言いますが、熟慮期間を過ぎると、相続放棄も限定承認もできなくなって、借金を相続するしかなくなるので、相続をしたくないならとにかく早めに相続放棄または限定承認をするようにしましょう。
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