相続のルールと手続きの流れについて⑧
2019.02.22
遺産相続をする際にトラブルが起こりがちなので、事前に準備をしておく必要があります。
また、相続の対象財産や、相続の手続きの流れを知っておかないとスムーズに相続することができません。
今回も前回に引き続き、相続のルールと手続きの流れがわかる、遺産相続の基礎知識についてご紹介致します。
誰が遺産をもらうのか
遺産相続のポイントとして、「誰が遺産をもらうのか」ということです。これについては、民法上で定めがありますので、以下でご紹介致します。
法定相続人
民法では、遺産相続が起こったときに誰が相続すべきかについて定めています。法律上相続権のある人のことを、法定相続人と言います。
夫や妻はいつでも法定相続人
まず、亡くなった人に配偶者がいる場合、配偶者はいつでも相続人になります。それ以外の法定相続人には、順位があります。
第1順位 子供
第1順位の法定相続人は、子供となります。養子縁組をしていたら養子も相続人になりますし、別れた妻や夫との間に子どもがいたら、その子どもも法定相続人です。結婚していない女性との間に子どもがいて、認知していたら認知した子どもも相続人となります。子供が親より先に死亡していたら、孫(死亡した子供の子供)が法定相続人となります。
第2順位 親
子供や孫がいない場合には、親が第2順位の法定相続人となります。両親が生きていたら両親とも法定相続人ですし、片親しか生きていなければ、生きている親が相続します。両親ともなくなっていて、祖父母が生きていたら祖父母が法定相続人となります。
第3順位 兄弟姉妹
被相続人に子供も親もいない場合には、第3順位の相続人は兄弟姉妹です。兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していたら、その兄弟姉妹の子供である甥や姪が相続をします。
相続人がいない場合
被相続人に配偶者も子どもも親も兄弟姉妹もいない場合には、相続人が不存在となってしまいます。その場合には、相続財産を管理するための相続財産管理人を選任してもらい、相続財産を精算してもらう必要があります。
相続人調査とは
遺産分割をするときには、相続人が全員参加しなければいけません。
そこで、相続が起こったときには、どのような相続人がいるのかを調べる必要があります。このことを、相続人調査と言います。
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