遺言書がない場合の相続登記の手続きと必要書類とは!?
2023.11.16
不動産を相続した場合、不動産の名義変更である「相続登記」が必要です。
相続登記では、遺言書がある場合と無い場合で必要書類や手続きが異なります。
今回は、遺言書がない場合の相続登記の手続きや必要書類について解説します。
遺言書がない場合の相続手続きの必要書類
遺言書がなく、遺産分割協議による相続登記では、作成した登記申請書に以下の必要書類を添えて法務局の窓口に申請します。
・遺産分割協議書
・相続関係説明書
・固定資産評価証明書
・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本)
・相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の住民票(除票)
・不動産を取得する相続人の住民票
・相続人全員の印鑑証明書
遺言書がない場合の相続登記手続き
遺言書がない場合、不動産相続の相続手続きは次のような流れで行います。
相続人・相続財産を確定
遺言書が残されていない場合、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。
そのため、相続人と相続財産を確定します。
相続財産は、預金や株式、不動産などのプラスの財産のほかに、ローンや負債などのマイナスの財産も該当します。
遺産分割協議
遺産分割協議を行い、誰がどの財産を引き継ぐのかを決めます。
話し合いに合意したら遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名、実印の押印をします。
必要書類の準備
上でご紹介した必要書類を用意します。
必要書類は市役所や区役所で取得します。
遺言書による相続登記では遺言書が必要ですが、遺言書がなく遺産分割協議による相続登記では遺産分割協議書が必要です。
登記申請書の作成
登記申請書を作成します。
登記申請書は、法務局のホームページからひな形をダウンロードできます。
法務局窓口へ申請
登記申請書と必要書類を法務局の窓口に提出して申請します。
このとき、登録免許税分の収入印紙または金融機関での納付済みを証明する領収書を添えます。
登記識別情報通知の受領
申請から1〜2週間程度で登記手続きが完了し、登記識別情報通知書が交付されます。
登記識別通知書はいわゆる「権利証」のことで大切なものです。
登記識別通知書を受領し、登記簿謄本で名義変更されていることが確認できれば相続登記は完了です。
相続登記は遺言書の有無で必要書類が変わる
遺言書がない場合の相続登記の手続きや必要書類について解説しました。
相続登記は、遺言書の有無で手続きの流れや必要書類が変わります。
相続が発生したらまずは遺言書の有無を確認することが大切です。
また、相続が始まってから慌てることのないよう、事前に親に遺言書を残しているかについて確認しておくとスムーズです。
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