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相続のルールと手続きの流れについて⑩

2019.03.22

遺産相続をする際にトラブルが起こりがちなので、事前に準備をしておく必要があります。

また、相続の対象財産や、相続の手続きの流れを知っておかないとスムーズに相続することができません。

今回も前回に引き続き、相続のルールと手続きの流れがわかる、遺産相続の基礎知識についてご紹介致します。

 

遺言で相続人を指定可能

民法はそれぞれのケースにおける法定相続人を定めていますが、それ以外の人に財産を渡したいな、と思うことがあるかもしれません。たとえば、婚姻届を出していない内縁の妻がいる場合や相続人になっていないかわいい孫がいる場合には、それらの人に家やお金をあげたいこともあるでしょう。こうしたときには、「遺言」をすることによって、指定する人に遺産を渡すことが可能となります。

遺言は一般的にも広く知られているものですが、正確には、人の最終の意思を明らかにするものです。遺言をするときには、必ず遺言書という書面によって行う必要があります。遺言をする場合には、誰にどのような遺産を残すかについて、遺言者の自由な意思で定めることができます。たとえば、相続権のない人に対してすべての遺産を相続させることも可能です。

また、遺言は、相続人がいないケースでも役に立ちます。いわゆる天涯孤独な人のケースです。このような人の場合、自分が亡くなったら、遺産は最終的に国のものになるだけなので、そのようなことは無駄だと考えることがあるでしょう。そこで、遺言により、お世話になった人や血縁はないけれども遺産をあげたい人、自分が関与している団体などに遺産を残すと、メリットが大きいです。

 

遺留分に注意

遺言をするときには、「遺留分」に注意しなければなりません。遺留分とは、法定相続人に認められる、最低限の遺産の取り分のことです。法律では、遺言によっても遺留分を侵害することができないとされているのです。

ただし、これは遺留分を侵害する遺言ができないという意味ではありません。遺留分を侵害しても、侵害された相続人が何も文句を言わなかった場合、その遺言内容は有効になります。

ただ、遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求という請求をすることができて、これにより遺留分を取り戻すことが可能です。そうなると、相続人と遺言によって遺産をもらった受遺者との間でトラブルになってしまいます。

たとえば、遺言者が遺言によって、内縁の妻に不動産を残したとします。ところが、子供たちがこれに反発して、内縁の妻に対し遺留分減殺請求をしました。そうなると、内縁の妻と子供たちが遺留分減殺調停や訴訟などの法的な紛争をしないといけなくなり、大きなトラブルにつながります。自分ではよかれと思ってした遺言がトラブル原因になるのですから全く意味がありません。そこで遺言をするときには、法定相続人の遺留分を侵害しないように十分注意する必要があります。

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