【相続】もめないための予防策ともめた後の解決策について
2019.11.29
遺産をめぐって兄弟で相続争いが生じる事例が多々あります。遺産のことで兄弟が仲違いしてしまっては、亡くなった親に申し訳ないでしょう。
円満に遺産分割協議が進むよう、この記事が参考になれば幸いです。
・他の相続人から相続放棄を求められる
例えば、長男が、他の兄弟に対して相続を放棄するように求めることがあります。相続人である以上、相続する権利はありますので、相続放棄をするかどうかは、その人の自由です。
しかし、ひとたび相続放棄をすると、後から撤回することができません。相続放棄を求められても、すぐには応じず、どうするべきかじっくり考えるようにしましょう。
相続放棄の期間は、原則としては相続の開始を知った時から3か月以内ですが、家庭裁判所への申立てによって伸長することも可能です。
また、相続放棄ではなく、相続分の放棄(または相続分の譲渡)を求められることもあります。
相続分の放棄や相続分の譲渡の場合は、相続放棄のような家庭裁判所での手続きがないので、気軽に応じてしまいがちですが、同意書に押印してしまうと基本的には撤回できないので、やはり慎重に判断するようにしましょう。
・遺産を勝手に使い込まれた
予防策
被相続人の預貯金がある金融機関は、死亡を把握すると口座を凍結して勝手に引き出すことができないようにします。
2019年7月1日に改正民法の後は、相続された預貯金の一定額に限り、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済の資金需要に対応できるよう、遺産分割前にも払戻しが受けられる制度が創設されましたが、相続人の一人が一定額以上の預貯金を勝手に引き出して使いこむトラブルは依然として起こり得るでしょう。
相続人の一人が一定額以上の預金を勝手に引き出してしまうような恐れがある場合は、金融機関に被相続人の死亡を伝えて口座を凍結してもらうと良いかもしれません。
死亡の事実は誰から伝えても構いません。伝える先は、亡くなった人が口座を開設していた金融機関の支店です。直接赴いて伝えても良いですし、電話で伝えても良いです。
亡くなった人の氏名、住所、生年月日、口座番号等の確認があるので、スムーズに答えられるように準備しておくようにしましょう。
複数の金融機関に口座を持っている場合は、金融機関ごとに連絡する必要があります。なお、一つの金融機関の複数の支店に口座を持っている場合は、一つの支店に連絡すれば十分です。
解決策
一定額以上の預貯金が既に使い込まれた後の解決策としては、次のようなことが考えられます。
※下記不当利得返還請求については、預貯金の引き出しが正当な権利行使として認められる場合もありますので、必ずしも全てのケースで使用できる解決策ではありませんので注意が必要です。
▶︎口座の履歴等から使い込んだ金額を明確にして遺産分割の際に使い込み分を差し引く
▶︎不当利得返還請求(または不法行為に基づく損害賠償請求)をする
使い込んだ人が使い込みの事実を認めた場合は、遺産分割の際にその分を差し引くことで解決することができますが、認めないような場合は、裁判等で争うことになります。
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