ー遺言書の基本的な校正と具体的な文例・注意点も解説しますー
2024.05.28
遺言書を書くという行為は、財産の分配だけでなく故人の意志を表明する重要な方法です。
しかし多くの人にとって遺言書の作成は馴染みが薄く、どのように書けば良いかわからないことが多いでしょう。
この記事では、遺言書の基本的な書き方と、初心者でも理解しやすい具体的な文例を提供します。これにより、遺言書を自分で書く際の参考にしていただければと思います。
遺言書の基本的な構成
遺言書を書く前に、その基本的な構成を理解しておくことが重要です。遺言書は通常、以下の部分で構成されます。
1. 導入部
・日付と場所の記載:遺言書が書かれた日付と場所を明記します。
・遺言者の情報:遺言者のフルネームと住所を記載します。
2. 本文
・財産の指定: 財産の詳細と、それを誰に相続させるかを明確に書きます。
・執行者の指名:遺言の実行者(遺言執行者)を指名します。
遺言書の導入部と本文の記述は、遺言が法的に有効であることを確保するために非常に重要です。
具体的な文例
遺言書を書く際には、以下のような文例を参考にすると良いでしょう。
文例1:全財産の相続指定
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2024年5月5日、東京都新宿区
私、山田太郎(住所:東京都新宿区〇〇町1-2-3)は、本遺言により私の全財産を妻、山田花子に相続させることを明記します。
遺言執行者には、私の長男、山田一郎を指名します。
山田太郎(印)
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文例2:特定の財産の相続指定
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2024年5月5日、大阪府大阪市
私、鈴木一郎(住所:大阪府大阪市〇〇区1-2-3)は、本遺言により以下の財産を指定します。
1. 私の持分全ての実家、大阪府豊中市〇〇町4-5-6を妹、鈴木花子に相続させます。
2. 私の保有する株式、〇〇株式会社100株を息子、鈴木二郎に相続させます。
遺言執行者には、私の友人、田中次郎を指名します。
鈴木一郎(印)
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遺言書を書く際の注意点
遺言書を作成する際には、以下の点に注意してください。
・明瞭性: 遺言書は誤解の余地がないように明瞭に書くことが重要です。
・署名と押印:遺言書は遺言者自身が署名し、押印する必要があります。
・証人の存在:自筆証書遺言の場合は証人は不要ですが、公正証書遺言を作成する場合は証人が必要です。
まとめ
遺言書の作成は、自分の最終的な意志を正確に伝えるために非常に重要です。
この記事で紹介した基本的な構成と文例を参考にしながら、自分にとって最適な遺言書を作成してください。不明点がある場合や法的な確認が必要な場合は、専門家に相談することをおすすめします。
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