自筆証書遺言書の財産目録の書き方 パソコンでも作成可能
2022.06.24
遺言書に財産目録を付けておくと相続手続きを円滑に行う事ができます。
しかし、財産目録をどのように作成すればよいのか、
お困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
◼︎自筆証書遺言の財産目録とは
財産目録は簡単に言えば遺言者(被相続人)が所有する財産の一覧表です。
預金や株式などのプラスの財産はもちろんですが、借金、ローンなど
負の財産も全て記載するのが望ましいです。
相続財産が少ない場合、財産目録を作成せずに遺言書本文に記載する事も可能ですが、
相続財産が多い場合、遺言書の読みやすさを考えて財産目録を別途作成するのが一般的です。
◼︎自筆証書遺言の財産目録はパソコンでも作成可能
民法改正により平成31年1月13日からパソコンで作成した自筆証書遺言の財産目録も
認められるようになりました。
自筆証書遺言は全て手書きで書かなければなりませんので、
遺言書内に財産目録を自筆した場合、
文字数も多くなり誤記ややり直しの手間が多くなります。
パソコンでの作成は表にしやすかったり、
間違いを見つけても修正がしやすくなったのも大きなメリットと言えるでしょう。
財産目録は本人作成のものであることを示すために遺言者の署名と押印が必要です。
◼︎財産目録の書き方
*財産目録の記載事項
・預貯金・現金
預貯金は各銀行名、支店名、種別、口座番号を記載します。
残高は遺言書を書いた後に変動する可能性があるため記載する必要はありません。
現金については保管場所を記載しておきます。
・有価証券
株式は証券会社の口座情報、銘柄名、保有株数を記載します。
・不動産
登記簿に記載されている不動産番号、地番、家屋番号を記載します。
登記簿謄本を財産目録に添付しておけば相続の際にスムーズです。
・美術品
絵画や陶器などの美術品や骨董品は資産価値があるため相続財産に含まれますので
財産目録に記載する必要があります。
・借入金
借入金がある場合には借入先、借入残高を記載します。
*署名押印が必要
上でもご紹介した通り、パソコンで作成した財産目録には署名・押印が必要です。
印鑑は実印でなくても認められます。
財産目録1ページ毎にそれぞれ署名・押印をします。
*添付方法
財産目録の遺言書への添付方法には特に定めがありません。
遺言書とホチキスで留めるなど遺言書を開いた時に
すぐに見ることができるようにしておくと安心です。
◼︎相続をスムーズにするためにも財産目録は必要
財産目録は相続手続きをスムーズにするためにも記載しておくことをおすすめします。
財産の記載漏れがあったとしても無効になることはありませんが、
その分は相続人が遺産分割協議により分割を行わなければならなくなりますので、
記載漏れのないように事前に自分の資産をしっかりと把握しておきましょう。
遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。
住所:〒533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄6丁目4番地3号 ジュンハイツ第二505
TEL/FAX:06-6195-8454
営業時間:月曜日-金曜日/8:30~18:00
業務内容:遺言・相続、外国人の在留手続き