配偶者等ビザから永住権へ
2021.04.17
日本人と結婚して「日本の配偶者等」のビザを持っていて、
そろそろ「永住権」を取得したいと思っている方もいるでしょう。
「永住権」は「帰化」と違い国籍は日本になりません。
日本人ではないので、選挙権は与えられません。
永住権の要件に、
日本に連続して10年以上滞在していることが原則としてあります。
「配偶者ビザ」の場合は最長期間が5年です。
しかし、日本人と婚姻関係が3年以上あり、
1年以上日本で家族として生活していれば、
「配偶者ビザ」の期間が3年でも申請ができます。
その他の要件は
①善良な人間であること
⓶申請する家族に安定した収入があるか
③税金・年金・国民健康保険などの公的義務を果たしていること
④公衆衛生上、有害となる恐れがないこと
⑤罰金刑や刑罰を受けていないこと
これは一般的な要件で、これ以外に別途個別の資料提出があるのが一般的です。
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