TOP / 新着情報一覧 / 配偶者等ビザから永住権へ

配偶者等ビザから永住権へ

2021.04.17

日本人と結婚して「日本の配偶者等」のビザを持っていて、

そろそろ「永住権」を取得したいと思っている方もいるでしょう。

「永住権」は「帰化」と違い国籍は日本になりません。

日本人ではないので、選挙権は与えられません。

 

永住権の要件に、

日本に連続して10年以上滞在していることが原則としてあります。

「配偶者ビザ」の場合は最長期間が5年です。

しかし、日本人と婚姻関係が3年以上あり、

1年以上日本で家族として生活していれば、

「配偶者ビザ」の期間が3年でも申請ができます。

 

その他の要件は

①善良な人間であること

⓶申請する家族に安定した収入があるか

③税金・年金・国民健康保険などの公的義務を果たしていること

④公衆衛生上、有害となる恐れがないこと

⑤罰金刑や刑罰を受けていないこと

これは一般的な要件で、これ以外に別途個別の資料提出があるのが一般的です。

 

 

 

 

 

 

 

遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。


住所:〒533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄6丁目4番地3号 ジュンハイツ第二505

TEL/FAX:06-6195-8454

営業時間:月曜日-金曜日/8:30~18:00

業務内容:遺言・相続、外国人の在留手続き