生前贈与におけるメリットとデメリット④
2020.12.16
生前贈与をした、あるいは生前贈与で財産をもらったという話を聞いたことがある人もいらっしゃるのではないでしょうか。
それほど生前贈与という言葉は一般的であり、また日常的に行われていることです。しかし、生前贈与を行った際のメリットやデメリットまで理解して行っている人は少ないかもしれません。
そこで今回も前回に引き続き、生前贈与のメリットとデメリットについてご説明いたします。
生前贈与のメリット:財産を早く渡すことができる
生前贈与は財産をあげる人ともらう人の契約によって成立します。
相続の場合は、財産を保有する人が亡くなって初めて成立するため、いつ財産が相続人の手元にわたることとなるかわかりませんが、贈与の場合は財産を渡す時期を自分で決めることができます。
また、亡くなるよりかなり早い段階で贈与することができるため、収益物件を生前贈与することでその物件自体を相続財産からはずすと同時に、その物件から計上される収益についても贈与された人のものとして、相続財産が増えないようにすることができます。
生前贈与のメリット:教育資金の贈与や住宅取得資金の贈与などの特例がある
贈与の中には、特定の用途に使うための資金を贈与した場合、贈与税がかからないという特例を設けているものもあります。
その代表例が教育資金の一括贈与と住宅取得等資金の贈与です。
教育資金の一括贈与の場合、最大1,500万円までの資金を無税で贈与することができます。
また、住宅取得等資金の贈与の場合、令和3年3月31日までの贈与については最大1,500万円、令和3年12月31日までの贈与については最大1,200万円まで無税で贈与できます。
様々な要件があること、そして無税となるためには信託銀行や税務署での所定の手続きが必要となることなど、通常の暦年贈与とは異なる点もありますが、その分大きなメリットを得ることができるのです。
生前贈与のメリット:配偶者控除を利用することができる
婚姻期間が20年以上ある夫婦間で居住用不動産(土地・建物)や居住用不動産を取得するための資金を贈与した場合、最大2,000万円まで非課税となる制度があります。
通常の基礎控除も併用できるため、あわせて2,110万円まで無税で贈与することが可能です。
専業主婦とその夫という夫婦の場合、夫に財産が集中しているケースが多く、夫が先に亡くなった場合に妻が自宅を相続できないのではないか、自宅を相続すると他の財産が相続できないのではないかといった心配があります。
居住用不動産を贈与することで、そのような心配を払拭しておくことができるのです。
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