生前贈与におけるメリットとデメリット②
2020.11.14
生前贈与をした、あるいは生前贈与で財産をもらったという話を聞いたことがある人もいらっしゃるのではないでしょうか。
それほど生前贈与という言葉は一般的であり、また日常的に行われていることです。しかし、生前贈与を行った際のメリットやデメリットまで理解して行っている人は少ないかもしれません。
そこで今回も前回に引き続き、生前贈与のメリットとデメリットについてご説明いたします。
生前贈与の方法
生前贈与を行う際には、必ずしも決まった方法があるわけではありませんし、どのような種類の財産であっても生前贈与することができます。
中には生命保険を利用する場合のように、単にモノをあげるのとは違う場合もあるのです。
実際にどのような生前贈与が考えられるのか、いくつか例をあげてみましょう。
・現金や預貯金を贈与する場合
現金を贈与するのは、もっとも簡単に生前贈与する方法といえます。
この場合、贈与したという事実の形跡が残らないケースもあり、贈与した事実がわかりにくい場合があります。
しかし、預金からお金を引き出して贈与した場合や贈与されたお金を預金口座に入金した場合などは、まったく形跡が残らないわけではありません。
引き出したお金を何に使ったのか、後から他の相続人や税務調査の指摘で問題になる場合もあるため、必ず現金を贈与した場合にも贈与契約書を作成し、贈与税の申告を行う必要があります。
また、預金の贈与を行う場合は、預金の名義を子供や孫にして贈与しているつもりでも、贈与していると認められない場合があります。
この場合は、相続が発生した際に名義預金として問題になるため、その名義の人が実際に預金口座の管理を行ったり、贈与契約書を作成したりするなどの対策が必要となります。
・土地や建物などの不動産を贈与する場合
土地や建物などの不動産を贈与した場合、所有権の移動があったことを明らかにするために法務局で登記を行います。
贈与を行ったという登記を行うとその後、不動産取得税に関する書類が送られてきます。
不動産取得税は新たな所有者に対して自動的に課税されるため、あらかじめその負担があることを知っておく必要があります。
また、贈与税の申告を忘れてしまうと税務署から申告漏れの指摘があるため、忘れないようにしましょう。
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