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生前贈与におけるメリットとデメリット③

2020.12.11

生前贈与をした、あるいは生前贈与で財産をもらったという話を聞いたことがある人もいらっしゃるのではないでしょうか。

それほど生前贈与という言葉は一般的であり、また日常的に行われていることです。しかし、生前贈与を行った際のメリットやデメリットまで理解して行っている人は少ないかもしれません。

そこで今回も前回に引き続き、生前贈与のメリットとデメリットについてご説明いたします。

 

・生命保険による生前贈与

生命保険に加入し、被保険者を親、保険契約者と保険金の受取人を子供にします

保険契約者が保険料を負担しなければならないため、本来は子供が保険料を支払う必要がありますが親が保険料を贈与して支払うこととします。

そして、親が亡くなった時には受取人となっている子供が保険金を受け取ります。

保険金を受け取る人を決めて保険契約ができること、亡くなった後に現金を受け取ることができることから相続税の納税などに備えることもできます。

 

 

【生前贈与における主なメリットについて】

生前贈与を行うとどのようなメリットがあるのでしょうか。

ここでは、生前贈与を行えば誰でも得られるメリットについてご説明いたします。

 

生前贈与のメリット:贈与税の基礎控除を利用すれば節税になる

贈与を行えば贈与税がかかります。

しかし、贈与税の計算を行う際には、贈与した財産の全額に課税されるわけではありません。

年間110万円までの贈与であれば課税されないという基礎控除の制度があるため、生前贈与を行っても一定の金額までは税金が発生しません。

たとえば、生前贈与を10年間行った場合には、毎年110万円の基礎控除が認められるため、10年間で1,100万円の財産を無税で贈与できることになるのです。

基礎控除の額を意識して生前贈与を行うと贈与税をほとんど支払うことなく相続財産の額を減らすことができるため、かなり大きな節税効果を得られるのです。

 

生前贈与のメリット:財産を渡す相手や金額を自分で決められる

相続が発生した場合、相続財産をどのように分けるかは被相続人ではなく相続人が全員で話し合って決めます。

被相続人がどのように遺産を分けてほしいかを書いた遺言書を残す場合もありますが、100%その遺言に記載したとおりに遺産分割が実行されるという保証はなく、遺言書とは異なる方法で遺産分割が行われる可能性もあります。

自分が残した財産を引き継ぐ人を決めておきたいという場合、最も確実な方法が生前贈与です。

すべての財産を贈与することはできなくても特定の財産だけ贈与しておくという選択肢もあります。

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