日本語学校を設立するための行政書士によるサポートを受ける
2021.06.24
日本語学校の設立は、審査が厳しくなっていたり、
申請書類の準備も大変で、法務省、出入国在留管理庁、
文部科学省などの審査をクリアする必要があります。
また、申請を出すまでにしなければならないこともあり、
こうした手続きは『行政書士』のサポートを受けることをおすすめします。
設立について
日本語学校に入学ができたら、日本語の勉強ができるだけでなく、
少しでも良い暮らしができる就職にも繋がる可能性も大きく、
日本語学校の過渡期の状況を好ましく思う方々も少なくありません。
貧困問題のある国に設立を考えている場合、簡単に申請ができ、
認められるものかといえば難易度の高い問題が生じてしまいます。
というのも、申請そのものに問題はありませんが、
留学生の失踪などの影響もあり、審査なども厳しくなっています。
さらに、申請書類の準備も大変で、出入国在留管理庁、
文部科学省などの審査をクリアしなければなりません。
各担当官庁に詳しいサポートを受けてみるのが一法で、
こうした手続きには『行政書士』が一押しされています。
設立には申請が必要
日本語学校の設立には大きく3種類に分けることができます。
1つ目は、株式会社が設立をするケースで、2つ目は専修学校が設立するケース、
3つ目が個人で日本語学校を設立するケースです。
日本語学校を経営していきながら、後に法人化するところもあります。
日本語学校の申請には書類提出という期日が定められており、
毎年4月と10月の年2回です。
さらなるハードル
申請を出すまでにしなければならないことがあります。
施設の決定であったり、学校として運営していくのなら、機能するための教員の確保、
そして行政書士がサポートできる申請書の作成です。
役所問題は、行政書士が得意としています。
設立準備で忙しい依頼者に代わり、書類の提出先である入国管理局へのアプローチをかけます。
許可の要件について諸々ありますが、校地や校舎についてクリアできても、
例えば、運転資金の準備がなければ始まりません。
先にあげたように、日本語学校として機能するには校長、主任教師などは
実務経験者を集める必要もあります。
提出書類は、機械的に作成すればいいのではなく、日本語学校が運営できることを証明しなければなりません。
資金繰りや事業計画の詳細な資料の提出を求められますが、経営面だけをクリアーしても申請は通りません。
留学生に対する授業のカリキュラムや使用するテキスト。留学生の生活指導、新任教師の教育指針など細部にわたり文科省はチェックをします。
通常設立準備人は、チームを組んで色々な課題をクリアーしていきます。
設立準備人はかなり多忙であると言えます。
行政書士はその忙しい設立準備人に代わり書類作成の代行業務を担います。
行政書士の中には、当事務所のように日本語教育機関に所属している(していた)行政書士がいます。
日本語学校の内部のことをよく知っている行政書士です。
そのような行政書士は、校長や主任だけではない、第三の目から見た助言などが可能です。
単なる書類代行業務にとどまらず、同じチームの一員として日本語学校を設立に協力してくれる行政書士を見つけ、
早い段階から密に打ち合わせをしながら、設立準備をすることをお勧めいたします。
遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。
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