TOP / 新着情報一覧 / ー遺言書の種類を徹底解説!自分に合った遺言書の選び方ー

ー遺言書の種類を徹底解説!自分に合った遺言書の選び方ー

2024.04.24

遺言書は、将来にわたって自分の意志を明確に伝える重要な手段です。

しかし、その種類や作成方法には多くの人が戸惑いを感じるかもしれません。

「遺言書 種類」というキーワードを中心に、遺言書の基本となる種類とそれぞれの特徴、作成時のポイントについて初心者にもわかりやすく解説します。

 

遺言書の基本とその目的

遺言書は、財産の分配や後事に関する個人の意志を法的に有効な形で記録する文書です。

正確に作成された遺言書は、家族間のトラブルを防ぎ、スムーズな財産の移転を保証します。

 

遺言書の種類

遺言書にはおもに以下の3種類があります。

1. 自筆証書遺言
2. 公正証書遺言
3.秘密証書遺言

一つずつ解説します。

 

1. 自筆証書遺言

遺言者が全文、日付、氏名を自筆で書き署名する最もシンプルな形式です。証人は不要ですが、紛失や偽造のリスクがあります。

2. 公正証書遺言

公証人と証人2名の立会いのもとで作成される遺言で、法的な信頼性が高いです。公証役場に保管されるため、紛失の心配がありません。

3.秘密証書遺言

遺言者が遺言文を作成後、その内容を秘密にしたい場合に選ばれます。

文書を封筒に入れ、公証人と証人の前でその封筒が遺言書であることを宣言し、公証人が封印します。

 

遺言書を作成する際のポイント

遺言書を作成する際には、以下のポイントを押さえることが大切です。

・正確な日付と氏名:自筆証書遺言では、遺言書の日付と氏名を正確に記載する必要があります。
・証人の選定:公正証書遺言と秘密証書遺言では証人が必要です。証人は遺言の内容に利害関係のない第三者であるべきです。
・公証人への相談:公正証書遺言を作成する際には、公証人に相談することが重要です。公証人は遺言の内容が法的要件を満たしているかを確認し、遺言の作成をサポートします。

 

遺言書作成のための準備

遺言書を作成する前に、以下の準備を行うと良いでしょう。

・財産のリストアップ:分配したい財産のリストを作成します。
・遺言の内容を明確にする:財産の分配方法や、特定の物品を誰に渡したいかを明確にします。
・遺言書保管方法を決める:自筆証書遺言の場合、紛失や無効を防ぐための保管方法を検討します。

 

まとめ

遺言書は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれメリットとデメリットが存在します。

遺言書を作成する際には、自分の状況や遺言の内容に最適な方法を選択し、必要な準備を行うことが重要です。

遺言書の作成は複雑な法的知識を必要とすることがありますので、専門家への相談も検討しましょう。

正しく準備された遺言書は、将来のトラブルを防ぎ、平和な財産の移転を保証する貴重な手段となります。

 

 

 

遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。


住所:〒533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄6丁目4番地3号 ジュンハイツ第二505

TEL/FAX:06-6195-8454

営業時間:月曜日-金曜日/8:30~18:00

業務内容:遺言・相続、外国人の在留手続き