自筆証書遺言書が無効にならないための作成チェック表
2022.11.21
自宅で気軽に作成できる自筆証書遺言書ですが、
要件を満たしてなければ遺言は無効となってしまいます。
この記事では、
自筆証書遺言書を書こうと考えている方へ作成の際のチェック項目をご紹介します。
■自筆証書遺言は要件を満たさないと無効になる
自筆証書遺言書は誰にでも手軽に作成でき、費用もほとんどかからないため、
多くの方が作成する遺言書ですが、作成のルールが細かく規定されています。
1つでも要件を満たさなければ遺言書は無効となってしまうため、
不備のある遺言書を作成しないよう次でご紹介するチェック項目などを
活用して作成していくことが大切です。
■自筆証書遺言書作成の際のチェック項目
遺言書が無効とならないように、
以下のチェック表を活用して、遺言書を作成すると安心です。
*自筆証書遺言書作成の際のチェック表
自筆証書遺言書を作成する際には以下の項目をチェックしながら作成します。
チェック漏れがあると遺言書が無効となる可能性がありますので注意が必要です。
・確認項目
1遺言書の全文をすべて手書きしたか
2遺言書の作成年月日を手書きしたか
3氏名を手書きで署名したか
4印鑑を押印したか
5手書きでない財産目録を添付する場合、
6財産目録のすべてのページに署名・捺印をしたか
7遺言書や目録に変更・訂正をした箇所がある場合、
その場所がわかるようにして、
変更や訂正した旨を付記して署名し、変更・訂正した場所に押印したか
*法務局の保管制度を利用する場合のチェック表
自筆証書遺言書保管制度を利用し、
法務局に保管を申請する場合、以下の項目も確認しておく必要があります。
・確認項目
1遺言書・目録の用紙はA4サイズを使用したか
2遺言書・目録のページすべてにページ番号を書いたか
3用紙の片面だけに書いているか
4遺言書や目録が複数ページになってもホチキス留めはしない
5遺言書、目録共に用紙の外側に余白を設けているか
(用紙を縦に置き、左:20mm、上・右:5mm、下10mm)
■遺言書作成の際は行政書士にアドバイスをもらうと安心
遺言書作成のチェック表をご紹介しましたが、
より確実に遺言書を作成するためには、
行政書士などの専門家にアドバイスをもらいながら作成すると安心です。
行政書士に依頼すれば専門知識を持ったプロのアドバイスを受けられるほか、
必要書類や情報の収集など、面倒な作業をサポートしてくれますので、
自分の意思を確実に遺言として相続人に遺すことができます。
自筆証書遺言書の書き方で不安がある方は一度行政書士に相談してみることをおすすめします。
遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。
住所:〒533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄6丁目4番地3号 ジュンハイツ第二505
TEL/FAX:06-6195-8454
営業時間:月曜日-金曜日/8:30~18:00
業務内容:遺言・相続、外国人の在留手続き