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相続のトラブルを避けるポイント〜婚外子がいる場合〜②

2020.09.16

婚外子とは、法的な婚姻関係のない男女の間に生まれた子どものことです。

非相続人が亡くなって相続が開始した場合、手続きの中で今まで知らなかった婚外子の存在が明らかになることがあります。

存在を知らなかった婚外子のいる相続は、トラブルが発生しやすくなっています。婚外子に遺産を渡す、渡さないの争いになることが多くあるからです。

今回も前回に引き続き、婚外子の制度の仕組みや法的な効果、婚外子が絡む相続のトラブルを防止する方法などについてご紹介いたします。

 

 

婚外子の法定相続分

婚外子の法定相続分(法律で定められた各相続人の持ち分の割合)については、かつては嫡出子の2分の1とされていました。

たとえば、父親が亡くなって600万円の遺産を配偶者、嫡出子、婚外子の3人で分ける場合についてです。

まず、この場合の配偶者の法定相続分は1/2なので、配偶者の持ち分は300万円です。

次に残りの300万円を嫡出子と婚外子で分けることになりますが、婚外子の法定相続分は嫡出子の1/2です。

そのため、嫡出子の持ち分は200万円で、婚外子の持ち分は100万円になります。

以上が法定相続分の従来の制度でしたが、この取り扱いは法の下の平等を定める憲法14条に反し違憲であると最高裁判所が判断したことが大きく影響し、民法が改正されて婚外子の法定相続分は嫡出子と同じになりました。

それによって、20139月以降に発生した相続については、婚外子についても嫡出子と同様の法定相続分で計算することになりました。

たとえば、父親が亡くなって800万円の遺産を配偶者、嫡出子、婚外子の3人で分ける場合、まずは配偶者の法定相続分が1/2の400万円になります。

次に、残りの400万円を嫡出子と婚外子で分けますが、改正によってそれぞれの法定相続分は同じになったので、嫡出子が200万円、婚外子が200万円の法定相続分になります。

 

 

婚外子は相続税の計算に関係する

相続が発生すると相続税の課税対象になることがあります。

相続税計算する場合、法定相続人(法律で定められた相続人)の人数によって金額が異なりますが、この法定相続人には認知された婚外子も含まれます。

相続税の計算で法定相続人の人数が関係するのは、基礎控除額、死亡保険金の非課税限度額、死亡退職金の非課税限度額などです。

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