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遺言書による遺贈で第三者に財産を遺せる 遺贈の税金と控除

2022.02.11

財産を相続人以外の知人に遺したい、慈善団体などに寄付したい、
という場合は遺贈という形で遺言により実現することができます。
ここでは第三者への遺贈について、遺贈の際の相続税の制度などをご紹介します。

 

遺贈とは

遺贈とは遺言により、遺贈者の財産を受遺者に無償で譲与することを言います。

相続との違いは、相続は法律で決まった関係者にのみ発生します。
他方、遺贈は、遺言書により受遺者に与えることを指し、受遺者は法定相続人以外の人もなることが
できます。

このように、遺贈と相続の大きな違いは遺産を受け取る人です。
法定相続人以外の人に遺産を相続したい場合は「遺贈」となる為、遺言書の準備が必要となります。

 

遺贈の際の税金

遺贈は財産を譲るのだから贈与税がかかるのでは?と考える方もいらっしゃいますが、
遺贈は相続人が亡くなった場合に発生する為、「相続税」がかかります。

 

相続税の基礎控除額の人数に含めない

まず、相続税の基礎控除額の計算式は以下となります。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)=相続税の基礎控除額

法定相続人ではない第三者に財産の遺贈がある場合、
この第三者を計算式の「法定相続人の数」の人数には含めません。

しかし、相続財産の取得割合に応じて相続税の振り分けをする際には、
受遺者も含めて税額を決定する仕組みとなっています。

 

相続税が2割加算となる

遺贈された財産の相続税は通常から20%上乗せされます。
この2割加算は孫など相続人ではない家族に遺贈する際にも適用されますので注意が必要です。

 

遺贈者が亡くなるまでの3年分の贈与は課税対象となる

遺贈者の相続開始日から3年遡った期間内に生前贈与された財産は相続税の課税対象となります。

この期間に遺贈が行われている場合は相続財産にこの分を足して税額の計算をしなければなりません。
受遺者がすでに贈与税を納めている場合は
「贈与税額控除」を利用して相続税額から贈与税額を差し引く事ができます。

 

遺贈の基礎控除

遺贈を受ける場合も上でご紹介した相続税の基礎控除が適用されます。
遺贈による受遺者は計算式の法定相続人の数には含まれませんが、
課税対象額から基礎控除額を差し引く事が可能です。

 

遺言書で誰にでも財産を遺すことができる

相続人以外の第三者に資産を遺したい場合は遺言書による遺贈で譲り渡す事ができます。

ただ、第三者に財産を遺贈することは場合によっては家族間トラブルにつながります。
そのため、遺贈を行いたい場合には遺言書の作成を含め、
行政書士など専門家に相談しながら行っていくのがおすすめです。

 

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