手書きの遺言書は効力がある?録音・動画の遺言書は?
2023.03.02
自筆証書遺言は自宅でいつでも作成できる遺言書です。
多くの方が遺言書を作成しようとする場合、
まずは手書きの自筆証書遺言書を思い浮かべるのではないでしょうか。
遺言書は要件を満たしていれば
手書きの自筆証書遺言書でも公正証書遺言と同じ効力を持ちます。
この記事では、手書きの遺言書である自筆証書遺言書が効力を持つための
要件や録音・録画の遺言について解説します。
■自筆証書遺言の要件
遺言書はただ手書きしただけでは効力を持たない場合があります。
法律に定められた要件を満たすと初めて効力を持つ遺言書となります。
民法では以下のように規定されています。
民法第968条1項
自筆証書によって遺言をするには、
遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
つまり、自筆証書遺言の要件は
1.本文を手書きする
2.日付を自書する
3.署名・押印をする
これらのうち、1つでも要件を満たしていないと遺言書は無効となります。
自筆証書遺言はパソコンやワープロでの作成は認められていません。
本文はすべて手書きする必要があります。
ただし、財産目録はパソコンで作成したり、通帳のコピーなどでも認められます。
その際、財産目録にも署名・押印が必要です。
また、改ざんを防ぐために、筆記具にも注意が必要です。
鉛筆や消せるボールペンのような改ざんされる可能性のあるものは避けた方が無難です。
■録音した音声や動画データは遺言として効力はあるか
自筆証書遺言の要件については3つの要件を満たす必要があることが分かりました。
では、手書きが難しい場合などに簡単な方法として、
ボイスレコーダーやビデオなどで録音した音声や動画データを
遺言として残すのは可能なのでしょうか?
録音音声や動画などのデータは法律で定められた遺言の形式には当てはまらず、
効力を認められていません。
しかし、
法的な効力はないにしてもデータを残しておくことで自分の意思を伝えることができます。
相続人は録音・動画データの遺言に従う必要はありませんが、
遺産分割協議で
データの内容をくみ取った遺産分割方法にしてもらえる可能性があります。
■遺言書は要件を満たすことで効力を持つ
遺言書は相続トラブルを防ぐためにも作成しておきたいものです。
特に自筆証書遺言は要件を欠いていないか注意して作成することはもちろん、
遺留分にも注意し、相続人となる人々に配慮した内容にすることも大切です。
もし、要件に関して不安な部分がある場合は行政書士に作成のサポートをしてもらったり、
公正証書遺言で遺言書を作成すると良いでしょう。
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