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ー遺言書を書くメリットとデメリットとは?作成するべきはこんな人ー

2024.02.26

遺言書を作成しておくと、相続トラブルを防ぎ、スムーズに相続の手続きを進められます。遺言書を作成するべきかどうか、迷っている人も多いでしょう。遺言書を作成するメリットとデメリット、どのような人が遺言書を作成しておくとよいのかを解説します。

遺言書を作成するメリット

遺言書を作成すると、相続トラブルの防止などのメリットがあります。どのようなメリットがあるのか、くわしく見ていきましょう。

相続トラブルを防げる

遺言書で遺産の分け方を記しておくと、遺産の相続トラブルを防止するのも大きなメリットです。遺言状がない場合には、相続人同士で遺産分割協議をする必要があり、争いが起こる可能性があります。

生前に相続について決めておける

自分の財産は、生前に自分で分け方を決めたい人も多いでしょう。遺言書を作成することで、妻には不動産と現金、子どもたちには現金など、相続人それぞれが取得できる財産を決められます。

相続人以外にも財産を遺せる

遺言書を作成すると、相続人以外の人に財産をのこすことができます。よくあるケースが、内縁の妻や、介護など身の回りの世話をしてもらった息子のお嫁さんに相続させたいというものです。内縁関係や子どもの配偶者は、相続人ではないため、遺言書がなければ財産を相続できません。ただし、相続人の遺留分を超えて相続することはできません。

相続手続きの負担を軽減できる

遺言書があれば、相続手続きの負担が軽減できるのもメリットです。

通常は遺産の分け方は、遺産分割協議で決めます。故人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要ですが、出生から死亡までとなると、大変なケースが少なくありません。ところが、遺言書がある場合は、分け方が指定されているので、遺産分割協議は不要です。また、出生から死亡までの戸籍謄本ではなく、死亡したことが記載されている除籍謄本でよいので、負担が軽くなります。

遺言書を作成するデメリット

遺言書を作成するデメリットは、特に見当たりません。作成した遺言書に不備があり、無効となった場合にトラブルが起こる可能性があります。

遺言書は自分で作成できますが、少しの不備で無効になるケースは少なくありません。正しく作成し、有効なものとするためには、行政書士など専門家に作成を依頼しましょう。

どのような人が遺言書を作成するのか

遺言書は資産家など特別な人だけが作るものだと思うかもしれませんが、15歳以上であれば、だれでも作成が可能です。

資産が多い人

不動産や預貯金、株式などの有価証券など、多額の資産がある人は、相続トラブルを防ぐためにも遺言書を作成する人が多いです。

不動産を所有する人

高額な不動産は、評価や分割をする方法がさまざまです。遺産分割の方法でもめることが多いので、分割方法を遺言書で指定しておくとよいでしょう。

家族が多い人

相続人が多ければ多いほど、遺産分割協議でまとまりにくく、トラブルに発展するケースが多く見られます。相続する家族が多い人は、相続トラブルで家族関係に亀裂が入ることを防ぐためにも、遺言書の作成が必要です。

家族がいない人

家族がいない人は、遺言書が必要ないように思われがちですが、自分の財産の行き先を自分で決めたいなら、遺言書が必要です。家族がいない人の遺産は、国のものになります。寄付したい団体がある場合や、遺産を渡したい人がいるなら、遺言書を作成しておきましょう。

相続人以外の人に遺産を相続させたい人

相続人ではない人に遺産を渡したい場合も、遺言書が必要です。同居している場合でも、内縁関係や長男の嫁、孫などは相続人でないため、相続ができません。相続するためには、遺言書を作成しておきましょう。

 

遺言書を作成すべき人とは?

遺言書を書いておかないと、困る人が出てくるケースや、自分が遺産をのこしたい人に遺産が相続されないことがあります。遺言書を作成すべき人とは、どのような人なのでしょうか。該当する人が多いので、自分は遺言書が必要なのか、ぜひチェックしておいてください。

財産を残したい人が決まっている人

財産を残した人が決まっている場合、遺言を書くことで財産をのこせます。財産を渡せる相手には2つの種類があり、相続人の場合と相続人でない場合です。

相続人の場合は、遺言書がなくても相続されます。しかし、特定の人に法定相続分を超えて相続したい場合や、誰に何を相続したいかが決まっている場合には、遺言書を残しておく必要があります。たとえば、家業を継いだ長男に財産を多く渡したい、老後に介護してもらった長女に自宅を相続したい、というケースです。

内縁関係など、相続人でない場合には、遺言書がなければ一切相続ができません。相続するためには、遺言書が必要です。しかし、遺言書を作成しても、法定相続人がいる場合には、遺留分は法定相続人が相続します。

離婚して前配偶者に子どもがいる人

離婚をした夫婦は他人となり、離婚後にどちらかが死亡しても、元配偶者に相続権がありません。しかし、離婚した夫婦の子どもは、相続権があります。夫婦が離婚しても、親子関係がなくなるわけではないためです。子どもは、両親どちらにも相続権があります。

しかし、親権を持たない元配偶者は、子どもと疎遠になることは珍しくありません。遺言書を作成することで、疎遠でも問題なく財産を相続できます。

子どもがいない人

子どもがいない夫婦こそ、遺言書の作成が必要です。子どもがいない場合、すべての相続権が配偶者にあると考える人が多いですが、それは違います。法定相続分により、相続には順位があり、1番目は「子」です。被相続人に子どもがいない場合は、2番目が「親」に、両親とも亡くなっている場合には、3番目の「兄弟」まで相続権があります。このことを知らなかったために、夫の死後、妻は家を手放さなければならなくなるケースが多く発生しているのです。

親と兄弟には遺留分がなく、遺言書を作成することで全財産を配偶者に相続できます。子どもがいない夫婦は、遺言書を作成しておくことがおすすめです。

遺言書を作成して損をする人はいない

遺言書は特別なものではなく、誰でも作成できます。後で気持ちが変わった場合はどうすればよいのか、不安に思うかもしれませんが、作り直すだけでよいのです。遺言書は相続トラブルを防いだり、相続人が困る状況になることを回避することもできます。作成して困ることは何もないので、迷っている人は作成しておくことがおすすめです。作成する際は、遺言書が無効にならないよう、行政書士などプロに依頼してください。

 

 

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