遺言書を行政書士に相談することについて③
2020.07.25
遺言書の相談といえば、相続トラブルの問題だからと弁護士にしか相談できないと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんなことはありません。遺言の相談に乗るのに必要な資格はありません。そのため弁護士、司法書士、行政書士や税理士などあらゆる国家資格の方が、遺言相談を受け付けています。
もちろん、行政書士にできないことも中にはありますが、今回も前回に引き続き、遺言書を行政書士に相談するメリットについてご説明いたします。
弁護士は万能な資格で、法務に関するあらゆる仕事を受けることができます。ただ、一般的に弁護士は、依頼者の側に立って事を進めていくものと思われています。
ですので、遺産分割協議の申し入れを弁護士を通して行うと、「この弁護士は依頼者に有利に事を進めないか?」と疑念を抱いてしまうケースも出てきます。
(決して弁護士を悪く言っているのではありませんのでご了承ください。)
その点行政書士は誰からの依頼を受けても、相続人に平等でなければなりません。「非弁行為」といって弁護士のような、どちらかに偏った仕事はできません。
ですので依頼者以外の相続人に受け入れられやすいのです。
遺言書は文書で遺すものです。音声や映像で遺しても正式な遺言として認められていません。
遺言書には書き方が存在します。(詳しくは書店などで売られている本でご確認ください。)
書き方が間違っていると、遺言書として認められません。
また本人が意図する内容と違う文章になっている事が多々あります。
中には解釈が複数になるものも存在します。
そうなると、せっかく遺言書を遺しても、相続人同士がもめる要因になります。
遺言書の起案及び作成指導
行政書士は公式な文書を書くプロなので、上記のようなトラブルを起こさないための相続の方法や、遺言書の文面の書き方を指導します。
自筆証書遺言は御本人で作成しなければなりませんが、公正証書遺言は、御本人の考えを行政書士が文書化いたします。
相続人及び相続財産の調査
相続人の調査は意外に大変な作業です。戸籍謄本を収集して確認するのですが、法律で何度も改変されていますから、だいたいの人の戸籍謄本は複数枚存在します。
現在から過去まで遡って収集していきますが、中には市町村が合併・統合されて存在していないとか、手書きの謄本で読みにくいとか一筋縄ではいきません。
相続財産の調査も同様です。遺言書に書き漏れている財産がないかの調査は骨が折れます。
途中まで相続人御自身がされていて、結局断念し行政書士に依頼される方が非常に多いです。
遺言執行手続
相続を分配するために、遺言執行人を指定する必要があります。これは相続人でもいいのですが、相続と関係ない人間が執行役になることも多いです。
相続と直接関係ないので機械的に分配できるからです。
しかし非常にプライベートな領域になるので、近所の人や友達に頼むことに抵抗がある人は行政書士が便利です。
「遺言・相続」を専門に扱っている行政書士は何件も仕事を請け負っているので、遺言執行時に人様の財産にイチイチ関心を持ちません。
遺言書作成時とは違い、機械的に処理いたします。
また、行政書士は「守秘義務」を持つ国家資格ですので、他人に口外する事はありません。
公正証書遺言書
公正証書遺言書を作成するには、公正証人役場で作成してもらう必要があります。
これは、遺言者が公証人に遺言の内容を口述して、公証人が遺言書を作成するものです。
そして、2名の証人の立会が必要となります。
証人は相続人や贈与を受ける人はなることができません。
遺言執行のところでも書きましたが、証人はプライベートの内容を知ることになりますから、
口外しない人が望ましいです。
「守秘義務」を持つ行政書士に依頼することもできます。
ただし、
公証人への手数料、証人への費用弁償が別途必要になります。
遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。
住所:〒533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄6丁目4番地3号 ジュンハイツ第二505
TEL/FAX:06-6195-8454
営業時間:月曜日-金曜日/8:30~18:00
業務内容:遺言・相続、外国人の在留手続き