独り者が死んだ後の財産は?
2021.02.07
今の日本には、家族も配偶者もいない一人暮らしの方も結構います。
このような方が亡くなると、その方の財産はどうなるのでしょうか?
家族がいなくても、誰かに財産を遺してあげられる選択肢はあるのでしょうか?
上記のような方の財産は、最終的には国庫に帰属し、国の財産になってしまいます。
現在国庫に帰属する相続財産は500億円を越えているそうです。
独り身の方が亡くなり、家族や配偶者がいない場合、
「特別縁故者」がぞの財産をもらえる可能性があります。
特別縁故者とは
①被相続人と生計を同じくしていた者(内縁者)
②被相続人の療養看護に努めた者(医者や看護師、ヘルパーなどは対象外)
③①ないし②に準じて「特別な縁故があった」者
内縁者は法律上、財産の相続人にはなりません。20年、30年、一緒に生活していても、二人の間に実子がいても、相続人にはなれません。
しかし、相続人が誰も存在しない場合は、財産の相続ができる可能性があります。これが①です。
②の療養看護とはたまに世話をしに来ます程度のことではなくて、身内がする世話と同程度のものを指しています。
①や②には当てはまらないが、他の特別な関わり合いがあった人が③となります。
これらの人達が勝手に集まってきて財産の配分を決めたりするのではなく、家庭裁判所に財産分与の申し立てをします。
家庭裁判所は「特別な縁故」の実情に応じて、財産の額を決めます。
好きなように財産をもらう訳ではありません。
ちなみに、この特別縁故の財産分与の申し立ては、被相続人の死後、すぐにできるものではなく、
先ずは相続財産管理人という者を家庭裁判所が選任し、相続人や債権者を探すという事をしなければいけません。
自分に特別縁故者のような人や、そこまでではないにしても、財産を譲ってもいいなと思う人がいたら、
独り身であっても遺言書を書く事をお勧めします。
遺言書に知り合いに自分の死後の処置や、部屋の処分、財産整理をお願いし、
その代わりに自分の財産を譲るという方法もあります。
配偶者や家族がいないのですから、法定相続人が存在しません。
誰に、どれだけ財産を譲ろうが自由です。
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