絶縁状態であったとしても・・・
2022.03.23
家族関係は複雑です。
全ての家族が円満であるわけではありません。
感情的なもつれで仲たがいし、絶縁状態になった方がいるかもしれません。
そのような事は無くても、いつの間にか疎遠になり、行方知れずになっている関係もあるかもしれません。
被相続人(相続を遺す人)に認知した子供がいるかもしれません。
絶縁状態になった人も戸籍から抜けた人も、ちゃんと役所に届出をしていれば探し出すことは可能です。
遺言書に認知した子供の情報(住所等)があれば、探しだすことは難しくないでしょう。
しかし、情報が乏しく追えない場合は、相続はどうなるのでしょうか?
その人の相続分は消えてしまうのでしょうか?
そんな事はありません。
被相続人の血縁は相続権があるのです。
(被相続人の兄弟・姉妹には遺留分はありません *遺留分:遺言書が無い、遺言書に自分の相続分がない等の場合に、相続人が請求権を持つこと)
遺言書を書くとき、または相続手続きをするとき、
このような関係の人が血縁にいる場合は注意が必要です。
付き合いが薄いからといって、「財産分与はなし」とはできないのです。
いつふらっと現れるかもしれません。
そのときには、その人の相続分を渡せるようにしておかなければなりません。
手続きをしておかなければなりません。
その人の財産を管理する財産管理人を探し、管理保管してもらう契約をする必要がでてくるでしょう。
遺言書を書こうかと考えている方、また血縁に疎遠な人がいる方は、
そのときが来る前に考えておかなければなりません。
遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。
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