生前の相続放棄
2019.08.06
被相続人が借金をするときに、相続人Aが「相続財産は一切もらいません」というような書類を作成することがあります。
しかし、法的には被相続人が生存中に相続人が相続放棄をすることを認めていませんから、なんの効果もありません。
気を付けましょう。
ただし、被相続人が遺言書で「相続人Aの相続分を無しにする」としておけば、この相続人Aは借金を相続せずにかつ、遺留分の相続が可能になります。
遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。
住所:〒533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄6丁目4番地3号 ジュンハイツ第二505
TEL/FAX:06-6195-8454
営業時間:月曜日-金曜日/8:30~18:00
業務内容:遺言・相続、外国人の在留手続き