永住権と帰化
2022.02.03
日本で生活をしていて、これから先も日本で暮らそうと思ったときに、
今ある在留資格のままでいくか、永住権を取得するか、
または帰化するかと悩む方もおられます。
そもそも「何が違うのか」ですが、
一般的な在留資格は期間があり、日本にいる限り更新手続きがつきまといます。
また、行動に制限があり、日本で本当にしたいことがやり難いこともあります。
例えば、本当は保育士として働きたいが、
在留資格の範囲に含まれないため別の仕事をしているとか、
全く違う仕事を二つしたいが、できないであるとか。
(これは、高度専門職ビザで可能な場合もあります)
永住権を取得したり帰化すると、
- 在留資格の期間がなくなる
- 日本での活動制限がなくなる
といったことがあります。
では「永住権と帰化の違いは」というと、
永住権は在留資格の一部であり、国籍は母国のままであるということ。
一方、帰化は日本人になるということ。
日本は基本的に二重国籍を認めていないので、
母国の籍を手放さなければなりません。
国によっては帰化をすると、
母国に帰るときにビザが必要になるかもしれません。
永住権は在留資格の一種ですから、永住権の取消しや退去強制があります。
帰化も法律上では、法務大臣が職権で帰化を取り消すことが可能になっています。
しかし、帰化を取り消してしまうと、その人は無国籍者になってしまい、
公私共に不都合なことが多くなりますので、なかなか実行されにくいと言えます。
また、帰化というのは、日本人になるということなので、
成人であれば参政権が取得できます。
永住権は母国のパスポートのままですが、
帰化すると日本のパスポートに変更になります。
単純に考えると、永住権取得より帰化の方がいいように思えるかもしれません。
しかし一度手放した国籍は、なかなか元に戻せませんから、じっくり考えた方がいいと思います。
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