早目に空家の名義変更を
2021.02.15
両親が残してくれる相続財産は、決してうれしいものだとは限りません。
両親が残した借金も財産であるので、相続されます(一定期間内で意思表示すれば放棄可能ですが)。
最近では「家」もその一つとなってきました。
田舎に家はあるが、子供達は別の場所で所帯を持っている。
今後もそこに住む予定はないし、手入れにお金もかかる上に、固定資産税もかかってくる。
名義も親のままになっている。
田舎の家で固定資産税は高くないので、一応払っている。
そんな人が結構増えています。
でも、早く行動をした方が得策です。
まず、名義変更を。
親が亡くなると相続は発生します。名義変更をしなければ相続が行われていないのではありません。
例えば、親名義の家があり、相続人が3人いて名義変更しなければ、その家は3人の共有財産となります。
この共有者の誰かが亡くなり、その人に複数の相続人がいると、この家の共有者が増えていくことになります。
共有物を売ろうとする場合、共有者全員の同意が必要になってきますし、
家の管理費に比べて、売却価格が割にあわず、売っても全相続人が満足できず、トラブルになるなんてことも・・・
不要な家や土地は早目に処分をすることを勧めます。
自分が育った家や土地は思い出があるかもしれません。
でも、その家や土地のせいで、兄弟間で相続トラブルになることもありますし、
ちゃんと管理していないと、ボロ屋敷になり、近隣住民とのトラブルにもなりかねません。
2023年12月末までは「空家譲渡所得の特例」というものがあります。
一定の条件を満たせば、譲渡所得(利益)3000万円までは非課税になります。
通常3000万円の譲渡があった場合、所得税・住民税は約20%となりますから、
600万円のお得となります。
この特例があるうちに、空家の処分を考えてもいいのではないでしょうか。
以下は「空家譲渡所得の特例」の要件です。
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時期の要件
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、
かつ2016年4月1日~2023年12月31日までの譲渡
相続人の要件
家屋または、土地と家屋を相続したこと
*土地のみの相続には適応されない*
不動産の要件
相続開始の直前において被相続人が一人で居住していたものであること
*施設入居後も一定の使用があり、かつ貸付ばどを行っていなかった場合を含む*
1981年5月31日以前に建築された区分所有建築物(マンション)以外の建物であること
相続開始から売却時まで、事業、貸付、居住の用途で提供されていないこと
譲渡の要件
譲渡額の合計額が1億円以下であること
相続人が更地にして譲渡すること、または新耐震基準に適合するリフォームをして譲渡すること
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