建築業をお考えの方へ
2020.04.28
最近当事務所に建築業の許可申請の相談がポツポツあるので、
建築業を始める方へ参考になればと思い、ここに載せることとしました。
建築業には色々な許可申請がありますが、
最も肝心なことは、そもそも下記の要件を充たしていなければなりません。
- 経営業務管理責任者がいること
法人の場合:法人の役員
個人の場合:事業主本人又は支配人登記した支配人
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この経営業務管理者になるためには次の①~③のいずれかに当てはまらなければなりません。
- 許可を受ける工事の種類について、5年以上の法人役員の経験又は個人事業主等の経験があること
- 許可を受ける工事の種類以外の建設業に関する、7年以上の法人役員の経験又は個人事業主の経験があること
- 許可を受けようとする工事の種類について、7年以上経営業務を補佐した経験を有すること
- 専任技術者が営業所ごとにいること
専任技術者になるには、一定の学歴・資格や経験が必要です。
国土交通省のHPで確認できます。(http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000085.html)
- 誠実性があること
- 財産的基礎又は金銭的信用を有していること
一般建設業許可を受けようとする場合
次の1)~3)のいずれかに該当すること
- 自己資金の額が500万円以上あること(自己保有財産の状況を示す貸借対照表において純資産の額が500万円)
- 500万円以上の資金を調達する能力があること
500万円以上の預貯金があれば問題ありません。もし預貯金がない場合は銀行などの金融機関から500万円以上の融資を受けられる証明が必要です。
- 許可申請の直前の過去5年間で許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること
これは既に建設業の許可を受けている業者が対象で、更新の際にこの要件を充たしていると1)、2)の要件が免除になります。
特定建設業の許可を受ける場合
次の1)~3)のいずれにも該当すること
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2000万円いじょうであり、かつ、自己資金の額が4000万円以上であること
- 欠格要件に該当しないこと
- 許可申請書類への虚偽の記載、重要な事実記載を欠いたとき
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 不正の手段により許可を受けた者、取消を免れるため、廃業届を提出し5年を経過しない者等
- 不誠実な請負契約に関し、受けた営業の停止期間が経過しない者
- 禁錮以上の刑や特定の法律違反の罰金以上の刑に処せられた場合で、刑の執行が終わった日から、5年を経過しない者
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この5点を充たさない限り、その次の許可申請は通らないということです。
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