外国人雇用の新しい資格
2019.07.07
2019年4月より、建設業、造船・船舶工業、自動車整備業、航空業、農業、漁業、宿泊業、介護業、ビルクリーニング業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子機器関連産業、飲食料品製造業、外食業の14業種で働くことができる、「特定技能」という新たな在留資格ができました。
今までの就労資格では実現不可能であった分野にも、外国人を雇用することができるようになりました。
「特定技能」の資格は今までの就労資格と違い、学歴要件が不要になります。この資格を獲得するための日本語のレベルも「ある程度の日本語」とされ、日本語能力試験の「N4」レベル(日本にいる留学生は大抵「N3」~「N1」)で、日常のコミュニケーションが取れるレベルとされています。
ただし、この「特定技能」の資格を得るためには、上記の日本語以外に「特定技能評価試験」に合格しなければなりません。
「特定技能評価試験」は随時行われます。
2019年4月~ ・宿泊業、介護業、外食業
2019年10月~ ・飲食料品製造業
2019年3月までに残り9業種
各業種の「特定技能試験に関しては」
宿泊業:一般社団法人 宿泊業技能試験センター( https://caipt.or.jp )
介護業:厚生労働省( https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html )
外食業:一般社団法人 日本フードサービス協会( https://www.jfnet.or.jp/contents/gaikokujinzai )
雇用側は雇用契約をする前に、この2つの要件を外国人が満たしているか確認する必要があります。
この条件を満たさずに雇用すると、不法就労になり、外国人だけでなく企業側も罰せられる可能性があります。
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