外国人就労資格申請の会社規模カテゴリー
2020.04.20
企業が外国人を雇用する場合、その外国人が入国管理庁に提出する書類に企業の情報も提出します。
大概はその部分は企業側が記入します。
外国人雇用に慣れている企業は社内に担当があり、企業側の資料を作成し、外国人が作成した書類と共に企業側で提出までします。
まれに外国人に丸投げし、企業側の資料の作成を渋るところもあります。
企業側が準備する資料は企業の大きさによって、4つのカテゴリーに分けられています。
カテゴリー 1 | カテゴリー 2 | カテゴリー 3 | カテゴリー 4 | |
区分 | 1)日本の証券取引所に上場している企業
2)保険業を営む相互会社 3)日本または外国の国・地方公共団体 4)独立行政法人 5)特殊法人・認可法人 6)日本の国・地方公共団体の公益法人 7)法人税法別表第1に掲げる公共法人 |
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が100万円以上ある団体・個人 | 前年度分の給与所得の源泉徴収票等の法務調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) | 左のいずれにも該当しない団体・個人(例)設立したばかりの会社、個人授業主など |
遺言・相続、外国人の在留手続き、日本語学校設立申請は大阪市東淀川区のしまお行政書士事務所にお任せ下さい。
住所:〒533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄6丁目4番地3号 ジュンハイツ第二505
TEL/FAX:06-6195-8454
営業時間:月曜日-金曜日/8:30~18:00
業務内容:遺言・相続、外国人の在留手続き